【夫婦と刑法】
夫婦においては、ときとして犯罪に該当するような状態となる場合があります。
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「怪我をさせられた」、「顔をはたかれた」。
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程度により、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当するでしょう。
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「脅された」。
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生命、身体、自由、名誉又は財産に対して脅された場合は、脅迫罪(刑法222条1項)が考えられます。親族に対しても同様(刑法222条2項)。
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「強いられた」
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先の脅迫や暴行により、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を
妨害したら、強要罪(刑法223条1項)。親族に対しても同様(刑法223条2項)。
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「別居中監護養育していた子供を、夫が無理やり連れ去った」
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この場合は、未成年者略取罪(刑法224条)が考えられます。
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この他、刑法には様々な犯罪について書かれ、刑罰なども書かれています。つまり、罰金や懲役などもあるわけです。
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ただし、警察が実際動くのは、該当すればよいというわけではなく、証拠の有無などハードルがあります。さらに、検察が起訴するか否か、またハードルが。
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大切なのは、どのような法律をどう活かすか。やりかたを間違えると、逆にまずいことになります。
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刑事告訴・被害届も、一つの選択肢として、大きな視点から考えましょう。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
○当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com
●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、LINE、スカイプ、Zoomなども活用中。
【行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823
【離婚に徳するお話】彼を知り己を知れば百戦殆うからず
【彼を知り己を知れば百戦殆うからず】
『孫子・謀攻』に、「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」とあります。
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これは、「敵についても味方についても情勢をしっかり把握していれば、幾度戦っても敗れることはないということ」だそうです(「故事ことわざ辞典」より)。
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すなわち、第一に、自分をとりまく今の状況や、自分にとって有利な「カード」、自分にとって不利な「カード」を把握すること。
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まずは、自分のことを確認しましょう。わかっているようでわかっていないのが、実は、自分のこと。
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また、自分のことは、どうしても甘く考えがちです。「有利だ!」とより強く思い、対して、不利なものは「大丈夫だ!」と強く思いがち。
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しかし、こういうのは冷静に、むしろ少々辛く評価しておいた方がよいでしょう。
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そして、相手の今の状況や、有利な「カード」、不利な「カード」を把握すること。
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相手のことは、決して「舐めない」。油断大敵です。深刻に考え、むしろ、一枚上手だと思うくらいが丁度よいでしょう。
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要するに、自分と相手の分析を冷静に、むしろシビアめに行う。少しシビアな方が、後でたぶん余裕が生じます。
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離婚の際も、まずは冷静な分析から。キャラクター分析なども、その一環です。
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【離婚に徳するお話】相手の作戦に惑わされない
【相手の作戦に惑わされない】
この世には、いろいろな離婚に関する情報があふれています。
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すると、いわゆる、自己の勝利のための「テンプレート」というか、「シナリオ」のようなものも、世の中には存在しているわけです。
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しかも、それは、心理学のようなものも含まれていることもあるので、怖いわけです。人の一番の弱点は「心」。だから、心理戦で相手から迫られると、私は貴方が心配なわけです。
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とりあえず、まずは、「そんなものには惑わされないよ!」という気合いでのぞむこと。精神論みたいですが、負けない心は原動力です。
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そして、早く専門家に相談して、こちらも対策も立てましょう。
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法的トラブルは、たとえ夫婦問題であっても、大人と大人のケンカ。すると、頭脳戦になるシーンも多いのです。
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相手が、情報収集力がお有りだったり、人脈が豊富だったり、聡明な方ならますます要注意です。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】気持ちをリセット
【気持ちをリセット】
頭がいっぱいいっぱいになったとき、気持ちがリセットできる環境にいるかいないかは、ポイントになってきます。
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すなわち、頭をクールダウンさせ、ゆっくり物事が考えられるような環境で、考え、決意するわけです。
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つまり、ハッピーサイクルでいう、「冷静」の段階を作ります。
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本当を言えば、旅先での環境は、それに最適かもしれませんね。特に、南国の島に訪れる、などということが可能であれば、思いきってそのようなところに訪れるのもよさそうです。
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しかし、それが叶わない場合は、私の離婚カウンセリングを受けてみるのはいかがでしょう。
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南国の島ではないですが、それに近い効果が生まれるよう、尽力致しますね。
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もし、コロナウィルスへのご不安や遠方等の理由により、弊社にいらっしゃることが難しい場合は、おっしゃってください。
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代替案も、ご用意しております。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】同じことを郵便で
【同じことを郵便で】
ときどき聞くのは、
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「メールやLINEだと、たぶん相手は真剣に応じてくれないと思います」
というお悩み。
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そこで、
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「では、それを内容証明または手紙にしてみましょう」
と私はよくアドバイスします。
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すると、どうでしょう。
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内容にもよりますが、すんなり話し合いの「テーブル」についてくださる方が多いのです。
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「紙」というものには、不思議な効果があります。
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それは、「厳格さ」や「真剣さ」などをイメージさせます。
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ましてや、郵便でわざわざ送る場合はなおさら。
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内容証明という形式なら、さらになおさらなのです。
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どのようなものをどう使うか。
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これも大事な作戦です。
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ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、相手方に有利な証拠ともなり得ます。
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たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような違法な内容が書かれていたら…。
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だから、内容は慎重に。できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法には最低限明るい専門家に書いていただくとよろしいかと存じます。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
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■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、LINE、スカイプ、Zoomなども活用中。
【行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
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【離婚に徳するお話】さらっと、流すべきときは流す
【さらっと、流すべきときは流す】
全てを真正面から受け止めて反応すると、やはり、しんどくなります。
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たしかに、自分が努力して改善すべきことは、「なるほど、ありがたい」と素直に受け入れ、自己の改善に努めるべきです。
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しかしながら、「それは違う」と思うことや、嫌がらせ、嫌味、脅し、セクハラ、パワハラ、そして、モラハラなど、不適切な相手の発言は、さらっと流せる術も、ご自分の精神状態を守るためのテクニックとして、もっておくべきだと思います。
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もちろん、違法な発言など、許せない発言に対しては毅然として戦うのも手ですし、戦うべきときもあるでしょう。
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しかし、全ての相手の発言に対して戦っていたら、正直疲れてしまうのも事実だと思うのです。
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大切なのは、「戦うべきときに戦い、それ以外は、さらっと、とりあえずその場は流し、様子を見る」ということだと思います。
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つまり、「へー、そんなこと言っちゃうんだ、ふーん」とそこでは流す。とりあえずは深刻に受け入れない。
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しかしながら、ひどい発言に対しては、証拠をしっかり残しておきましょう。これだけは大切ですよ。
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後で役に立つときが来るかもしれません。
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大切なのは、今の貴方の心に対するストレスを極力減らすこと。
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すぐに離婚や別居が難しい場合などは、なおさらです。
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【離婚に徳するお話】証拠集めのチャンスはある
【証拠集めのチャンスはある】
人は、失敗をしてしまいやすいものです。
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ですから、裏を返せば、こちらにとっての証拠収集のチャンスは、ある可能性が高いわけです。
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たとえば、いつも削除するメールを相手が削除し忘れた、とか、不貞行為の相手がうっかり相手がリビングでくつろぎ中に連絡してきた、とか…。
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また、嘘はバレます。よほど、役者でない限り表情や態度でバレますし、よほど聡明でない限り、論理的に矛盾が生じてしまう。
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しかしながら、それらチャンスはよく観察していないと発見できません。
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まずは、よーく観察してみましょう。
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そして、チャンスを逃さず、その場ですぐ、写真をパチリ、または、録画・録音です。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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