徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】心にフォーカス

【心にフォーカス】
心に対し、フォーカスができるか…。


これが、私の「離婚カウンセリング」のテーマです。


離婚に関する問題を抱えてしまえば、皆、不安となるでしょう。


私が、「まずは冷静に」ということを、何度も記事で申し上げるのは、不安なままでは、暴走をしてしまいかねないからです。


不安なままでは、落ち着いていられません。しかし、何とか、この不安を早く消し去りたい…。これは、誰しもそうでしょう。


しかし、「問題解決」という方法で、不安を消し去るためには、おそらく、時間がかかります。


そうではなくて、まずは、とにかく、「私は、不安だ!」を誰かに聞いてもらう。そして、なぜ不安なのかを、貴方自身が気づき、さらに、安心できる今後の心の流れを、イメージできるようにする。


それだけでも、だいぶ「冷静さ」は戻ってくるでしょう。


しかし、これには、話す相手につき、「話を粘り強く聞き取る力」や、「気持ちを察する力」、「コミュニケーション力」、「人間性」などが高くないと、残念ながら、うまくいきません。
.

そして、これは、付け焼き刃の努力などでは、残念ながら、なかなか難しいかと思うわけです。


もちろん、私も、研究段階。そして、経験は、まだまだ積み重ねる必要があるでしょう。


たぶん、もともと得意な方だとは思いますが、でも、これからも、今以上に、腕を磨かないと、いけないかと思っております。

 

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】証拠と誓約

【証拠と誓約】
離婚問題であれ、法的トラブルを解決するポイントとしては、「証拠」と「契約書(または誓約書)」でしょう。


これは、夫婦関係の修復においても、同じ。


「家族だから、口約束でいいでしょ?」


さて、それはどうでしょう。


一旦、離婚まで考えたお相手ならば、何らかのトラブルが、貴方にあったのでしょう。


問題は、相手がこれまでのトラブルに対して、真摯に改善しようとしているのか。


もし、お相手に改善の決意がおありなら、おそらく、書類にサインしてくれるはず…。


つまり、夫婦関係を修復する上では、いざというときのために、
相手より、
①以前に夫婦間で問題があったことを書き、
②二度とそうしないことを約し、
また、
③再びあった場合は、離婚に応じる旨の、
誓約書なり、念書なり、契約書なり、できるだけ、一筆書いていただきましょう。

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【離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流】
離婚する際に、お子様の親権(特に、監護権。手元でお子様を育てる権利)を持たないお相手に対しては、「面会交流」をどうするか、は問題でしょう。


「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。


様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。


つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。

. 
まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。
. 

さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。
. 

なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。


ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。


ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。

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【離婚に徳するお話】裁判でも勝てる離婚準備を

【裁判でも勝てる準備を】
当然のことながら、行政書士は、自分自身の裁判以外には、裁判手続きを行なうことはできません。


しかし、私は、「最悪の事態を覚悟しておく」ということは、小さい時から、実行しております。


さて、離婚するための方法として、
①協議離婚
②調停離婚(審判離婚もあり)
③裁判離婚
…があります。


しかし、①の協議離婚を目指すにしても、③の裁判離婚に至ったらどうするか、という、少なくとも、「覚悟」と「気合い」は、皆様には、持っていただきたいのです。


何でもそうですが、法律トラブルにおいても、「覚悟」と「気合い」は、有効です。それは、心の準備と、やるべき準備の原動力につながります。


離婚問題もそうです。


ですから、裁判になっても大丈夫なように、「覚悟」と「気合い」をもち、精神的にも、経済的にも、時間的にも、余裕のある今のうちに、離婚準備・離活を、皆様にもしていただきたい、と思っております。

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【離婚に徳するお話】離婚フルパック

【離婚フルパック】
「離婚相談受け放題のパック」ともいえる離婚サポートプラン。


それが、私の、「離婚フルパック」です。


私の「離婚行政書士」プロジェクトでは、単品のサービスのほかに、「離婚カウンセリング×離婚法務×離婚コーチング」というサービスもご用意しております。


すなわち、「離婚フルパック」を選択していただいた方には、
話し合いによる離婚(協議離婚)につき、

「冷静に、離婚準備・離活の計画を立て、それに基づき離婚協議書・公正証書等を作成し、それに基づき必要なことを実行する」

という、トータルサポートをご用意しております。


実は、これは、カウンセリングや、行政書士業務、コーチングのメリットを活かした、私独自の、これまでノウハウを集大成した、サービスなのです。


しかし、ここまですることにより、はじめて、ご依頼人の皆様の「幸せな離婚後」の実行ができるのではないか、と考えるのです。


すなわち、それぞれのよさを、すべてミックスさせ、最大限に活用してはじめて、多大なる効果を生み出せるのではないか、と考えるわけです。


もちろん、単品のサービスも取り揃えております。しかし、やはり、自分が最もおすすめするのは、この、「離婚フルパック」ですね。


どうか、ご一考をいただければ、と存じます。

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⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


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【離婚に徳するお話】離婚基本5項目

【離婚基本5項目】
離婚する際に決めたいこと。それが、「離婚基本5項目」。


1.親権
親権とは、未成年の子につき、
(1)子を手元で育てること
(2)子の財産を管理すること
(3)子に代わって、契約などをすること。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。 


2.養育費
未成年の子どもを育てるための費用。

金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。

期間は、「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。


3.財産分与
財産分与ですが、以下のものがあります。

清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算
②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用
③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与 


4.面会交流
未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。 


5.年金分割
要件を満たす場合に、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。


これら基本項目をまず確定し、その他、貴方がご不安な項目、また、案件により入れた方がよいと思料される項目を追加します。 


さあ、貴方を守る離婚協議書から作りましょう!

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⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


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【離婚に徳するお話】これまでのライフスタイル

【これまでのライフスタイル】
人は、それぞれの環境で育ち、社会人となります。


すると、これまでの、しつけられ方や、育つ状況により、さまざま、となるわけです。


「なぜ相手がそうするのか、考えるのか、わからない…」


これが、実は、貴方の本心なのかもしれません。


すなわち、何か、考え方や行動が、夫婦間で異なるときには、実は、育ってきた環境の違いが原因の場合が、多いように思います。


だから、相手の言動・行動が、お互いに、正しいとは思えない。理解できない領域。


キャラクター分析をする際、そこら辺にも、焦点をあてます。


すなわち、なぜ相手は、そう考えてしまうのか。また、貴方は、そう考えてしまうのか。


夫婦間の問題を考えるにあたっては、そこがヒントになるかと思います。


さて、それを踏まえ、次に、それらは、果たして、改善が見込めるのか。


ただ、なかなか染み付いた「キャラクター」というのは、変えるのは、多大なる努力を要するかと思います。


もちろん、ご夫妻協力して、改善する必要があることも、多いでしょう。そして、ご夫婦努力して改善ができれば、夫婦関係を維持できます。

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