【協議離婚のメリット】
離婚をする際は、大きくわけると、3つの方法があります。
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①協議離婚
話し合いにより解決する離婚の方法。
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②調停離婚
裁判所での、調停委員を間に入れた話し合いによる方法。
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③裁判離婚
お互いに証拠を出したりしながらの裁判による方法。しかし、調停が不成立にならないと、できない。
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さて、その中での「協議離婚」につき、私たちは、離婚協議書などを作っておりますが、その協議離婚のメリットを見てみましょう。
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第一に、手続きが簡単であること。すなわち、話し合い、合意し、離婚協議書や公正証書を交わせば、終わりです。
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第二に、コストを安く抑えられること。すなわち、基本的には書類の作成費用で済むわけです。代理人を頼む必要も、基本的にはありません。
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第三に、ご夫婦のペースでできる、ということ。書類作成時間は別として、話し合いは、いついかなるときもできますし、急ぐ場合は、ご夫婦が協力なされば、急ぐこともできます。
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しかし、デメリットもあります。
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最大のデメリットは、話し合いで夫婦が合意しないと、協議離婚は無理なこと。
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話し合いで合意できなければ、協議離婚は諦め、調停離婚、それでもダメなら裁判離婚にのぞむことになります。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
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