徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】清算条項のコツ

清算条項のコツ】
「自分たちの離婚の場合は、養育費の支払いや、財産分与など、何も無いのですが、それでも離婚協議書は作った方がよいのでしょうか…」


皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか?


清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。


つまり、後で、相手から、
「あ、これも払って!」
「これもお願い!」
などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。


失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。


それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というとき。


たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。


でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。


なんとなくスルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあります。


なお、書き方も注意。表現の仕方を間違えると、せっかくの効果が薄れてしまいます。


やはり、契約書に明るく、かつ離婚問題にも詳しい、行政書士や弁護士に、離婚協議書の作成を依頼するのを、おすすめします。

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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士

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