徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】清算条項は「武器」になる

清算条項は「武器」になる】
離婚後も、元ご主人または元奥様から、様々な要求・請求が来る…。


皆様は、離婚協議書または公正証書を作成なさったでしょうか?


ご作成なさった方は、その書類を、まず手元にご用意してください。


そして、その離婚協議書または公正証書の最後の条文を、読んでみてください。

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すると、「本協議書以外は債権債務はない」とか、「本協議後は、異議を述べない」とか書いてあるはずです。


それが、「清算条項」。


つまり、ここに書いてあるもの以外は、お互いに、権利も義務もない、というものです。


だから、合意後、そこに書いていないことについては、お互いに、何も請求できないですし、やらなくてよいのです。


いつまで経っても、次々と、相手方から、新たな請求・要求などされては困るもの。


だから、それを防ぐため、私達法律専門家の作る契約書や協議書などには、この「清算条項」を、基本的には、つけるわけです。


これは、離婚後の貴方を守るもの。どうか、ご活用なさってください。



清算条項は、決して、「飾り」や「おまけ」ではないのです。
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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

 

①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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