【主張をしないと…】
離婚協議の場合は、勇気を振り絞って、相手に対して主張しなければならないときがあります。
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たとえば、親権。
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法律上は妻に認められやすい事案なのに、夫に押し切られ、結局、親権が夫になってしまった…
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たとえば、面会交流権。
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妻に押し切られ、夫は、子に会うという面会交流権を、一切放棄してしまった…
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相手にも、自分なりの考えがあります。そして、その際は、自分の考えを、やはり何よりも、優先してしまいがち。
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自分が法律・判例を知らなかったり、相手が怖かったり、口がうまかったり、粘質系だとすると、「もういいや」と人はなりがちです。
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でも、それが、相手の作戦だとしたら…
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だから、あきらめない。
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たとえば、別居をあえてして、手紙や、メール、LINEで話し合う手もあるでしょう。
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たとえば、弁護士に代理人になっていただく手もあります。今は、経済的に余裕がない方にも、弁護士に代理人になっていただきやすい、「法律扶助」の制度もありますからね。詳しくは、お近くの法テラスまたは弁護士の先生にご相談ください。
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自分でできないときは、法律の専門家の助けを借りましょう。決して、簡単に投げ出さないように。
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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
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【全国対応。通信のみによることも可】
私によります、
①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全離婚サポートサービスは、面談のほか、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
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