徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】協議離婚のススメ

【協議離婚のススメ】
私が、なぜ協議離婚を、まずは貴方にお勧めするのか…。


それには、まず、離婚の方法にどのようなものがあるのか、次に、協議離婚のメリットを、おさえておく必要があります。


法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。


すなわち、
①協議離婚(夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による離婚)(民法第763条)
②調停離婚[審判もありうる](家事事件手続法第244条)
③裁判離婚(民法第770条)
です。
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一般的には、離婚される方は、
「①がダメなら②、②もダメなら③」
という流れをとっていらっしゃいます。
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ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を申し立ててからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。
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そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。


・裁判官などの第三者への、離婚問題に関する「プレゼンテーション」
・離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明 
・裁判所に支払う費用と、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士の先生に支払う費用
・解決までの時間(「1カ月に一回」の裁判所でのペースがいつまで続くのだろうか…)


しかし、①の「協議離婚」ならば、
●ご夫婦で離婚に関して合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立
●夫婦間で、基本的には、離婚の条件は、自由に決められる
●時間やお金が、状況・やり方によっては、節約できる
…などのメリットがあるわけです。

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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【全国対応。通信のみによることも可】
①お問合せは、面談の他、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全サポートは、面談の他、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。
③離婚コーチン

 


◯「離婚行政書士」だからこそ…

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成

…も、行なっております。
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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