徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】退職金と財産分与

【退職金と財産分与】

財産分与を考える際に、退職金は含まれないのか、という問題があります。

余談ですが、財産分与を考えるにあたっては、やはり、もらえる権利のある方はより多く、与える義務のある方はより少なく、と考えがちですね。

さて、話を戻しましょう。判例・裁判例では、退職金につき、どう考えられているか。

まず、もう既にもらった退職金については、やはり、清算的財産分与の対象となります。

次に、将来もらう予定の退職金についてはどうでしょう。

将来もらう退職金というのは、そもそも必ずしももらえるとは限らないわけです。

勤務先が倒産するかもしれないですし、下手をすればもらえる予定の方が懲戒解雇され、結局もらえないかもしれないわけです。

しかし、退職金を実際に受け取れる可能性が高い場合には、やはり財産分与の対象とされているようです。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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