【婚姻費用とは?】
離婚するまで、夫と(または妻と)別居をしたい…。
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その際、生活費や子の養育費を、夫(または妻)に対し、請求できるのでしょうか?
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原則として、民法760条に基づき、たとえば、ご夫婦のうち、収入の少ない方で子を監護されている方(権利者)は、収入の多い方の方(義務者)に対し、離婚するまで、生活費や子の養育費を請求することができます。
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これを、「婚姻費用」といいます。私たちは、略して「婚費(こんぴ)」と、よく言っておりますが…。
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では、その「婚姻費用」で支払うべき金額などについては、どうでしょう。
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基本的には、金額などは、夫婦で合意できれば、自由に取り決めることができるものと解されます。
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しかし、金額については、もし決まらなければ、裁判所の「婚姻費用算定表」を使うとよいかと思います。
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ちなみに、この「婚姻費用算定表」。裁判所のホームページにて、見ることができます。GoogleやYahooで検索できますから、ご覧になってみてくださいね。
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また、請求方法ですが、
①夫婦間での話し合い
②「①」がダメなら内容証明などの手紙+話し合い
③「①」や「②」がダメなら調停
という手段のセレクトがよいかと思います。
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なお、①や②の場合、婚姻費用について話し合った結果を、きちんと合意書の形にし、署名捺印するのがよいでしょう。できれば、さらに、これを「婚姻費用分担契約公正証書」にします。ここまですれば、とりあえず安心。なお、弁護士または行政書士に依頼もできます。
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「養育費は知っているけど、婚姻費用って何?」という方も、実は多いのです。たしかに、いろいろなものがあり、わかりにくいですよね。しかし、これはきちんとした権利ですので、しっかり、権利を相手に主張しましょう。
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