【財産分与】
離婚する際には、夫婦の財産につき、いかに分与するかも重要となってきます。
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夫婦が婚姻中に協力して得た財産。これをいかにして分与するか。
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まずは、とりあえず、夫もしくは妻名義と、夫婦共有名義の財産には、何があるか、リストアップからはじめましょう。
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すなわち、全部紙に書き出してみる。
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それから、財産分与の対象となる、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(夫婦共有財産)にはどれがあたるか、ふるいにかけましょう。
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つまり、「夫婦共有財産」にあたるものは何か、わかるようにする。
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たとえば、預貯金。
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婚姻期間中に得た預貯金については、財産分与の対象となります。
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しかし、婚姻前に得た預貯金であれば、財産分与の対象外ですし、たとえ婚姻期間中に得たとしても、夫または妻が相続によって得たものなどは財産分与の対象外となります。
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ですから、何が財産分与の対象となるかは、実は専門家でないとなかなか判断しづらいわけです。
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さて、さらに言えば、婚姻期間中に得た財産の分与のほか、一時的に離婚後の一方の生活をアシストする扶養的財産分与や、慰謝料に関する財産分与もあるわけです。
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いずれにせよ、まずは、夫婦の財産のリストアップから。
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その後、できれば、専門家に相談しましょう。
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