【離婚問題は、総合問題】
私は、離婚問題には、様々な問題点があると考えます。
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大きくわけると、
1、法律で解決できるもの
2、法律で解決できないもの
ですね。
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たとえば、親権や、養育費、財産分与、面会交流、年金分割などのいわゆる「離婚基本5項目」の問題は、法律(判例・裁判例含む)で、ある程度、解決できるでしょう。
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しかし、離婚問題には、法律では解決できない、感情の問題が、どうしてもつきまといます。
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たとえば、ご夫妻どちらか、または、両者の「決断」につきましても、法律では解決できない領域が、どうしても存在します。
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また、法律に焦点をあてても、民法や、民法に関する判例・裁判例だけでは、解決できない領域が存在します。
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すなわち、憲法や、刑法、商法などの法律や判例・裁判例の知識も、ときには、使うこととなるわけです。
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また、離婚相談においては、なんと、行政書士の許認可業務に関する知識がヒントになる場合もあるのです。
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人の人生には、様々なことが関係してきますから、いざ、トラブルが生じれば、様々なことに取り組む必要があるのですね。
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すなわち、様々なことを総合的に活用できる環境にあることが、専門家には、求められるわけです。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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