徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】養育費を得るには

【養育費を得るには】
離婚後、お子様を、立派な社会人として、育てるための「養育費」。


「養育費を、相手が払ってくれない!」
このようなことが、メディアで、よく言われます。


ただ、最近読んだ、とあるデータでは、
●そもそも、養育費の取り決めなど、離婚時に、夫婦間でしていなかった。
●養育費については、夫婦間で口約束で取り決め、書面は夫婦間で交わしていなかった。
公正証書を、離婚時に、夫婦間で交わさなかった。
…などという問題があるようです。

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第一に、離婚時に、夫婦間で、養育費について取り決めをしなければ、養育費に関しては、何も始まりませんし、離婚後に調停を起こす手は、考えられなくもないのですが、それは、大変なような気がします。


第二に、もちろん、民法上、口約束でも、契約は有効に成立するのが原則。
しかしながら、そうだとしても、「養育費は毎月●万円払います」などと約束した証拠がなければ、万が一、相手からとぼけられたり、ごまかされたりした場合、なかなか、約束した内容について証明が難しいわけです。


第三に、公正証書にしないまま、「離婚協議書」などで養育費の取り決めをした場合。
それでも、契約は有効に成立し、かつ、証拠もバッチリなのですが、ただし、支払われなかった場合、相手の財産の差し押さえをするとき、公正証書の方が、楽となります。


以上があります。だから、離婚する「前」に、「離婚協議書」を作り、そして、さらに、それを基に、「公正証書」を作るのがベスト。


なぜ、「離婚前」に「離婚協議書」と「公正証書」を作るかは、私の下記ウェブサイトにも、ヒントがあります。


これらの書類作成のサポート。もちろん、私も、承っておりますよ。ちなみに、私は、心の不安を解消し、それを役立てながら、お作りすることが可能です。


もちろん、「離婚協議書」や「公正証書」でも、払ってくれない場合もあるでしょう。


その際は、弁護士の先生による、法的措置への検討が、必要となるでしょう。


恐らく、お子様のための養育費を得るためには、まだまだ、いろいろ「手」はあるかと思います。また、離婚準備段階で、しておくべきことがあります。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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