【行政書士と離婚】
行政書士が、貴方の離婚について、どうサポートできるか…。それを考えてみましょう。
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まずは、相談業務。大きくわけると、役所や警察等への手続に関する相談と、離婚協議書等の書類作成に関する相談がありますね。
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1、 次のことに関する行政書士相談
(1)離婚に関する役所・警察等への手続
(2)離婚協議書・公正証書(案)・示談書・各種契約書・誓約書・念書・内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成(但し、法律及び判例に照らし、行政書士が作成できない場合を除きます)
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そして、
2、次の離婚サポート
①役所・警察等への手続の代理・代行・同行
②離婚協議書・公正証書(案)・示談書・各種契約書・誓約書・念書・内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成(但し、法律及び判例に照らし、行政書士が作成できない場合を除きます)
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以上が考えられます。
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ざっくり言えば、
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【貴方がお相手と、話し合いができるか?】
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が、行政書士に頼めるか否かのポイントとなるでしょう。
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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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○貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
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