徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】清算的財産分与

【夫婦・離婚に徳するお話】清算的財産分与

離婚する際に、問題になる一つに、財産分与、特に「清算的財産分与をどうするか」があります。

 

 

 

清算的財産分与」。

 

 

 

これは、結婚してから離婚するまで(但し、夫婦関係破綻後の別居期間は除く)の夫婦共有財産をどうするか、という問題です。

 

 

 

もちろん、協議離婚なら、離婚協議書や公正証書に、書くべきお話ですね。

 

 

 

さて、結婚期間中の夫婦共有財産。果たして、法的には、どう考えるのでしょうか。

 

 

 

第一に、具体例ですが、次のものが該当します。

 


家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など

 

 

 

第二に、実務の基本的考え方は、次のとおりですね。

 


●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外

●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象

●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外

●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外

●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外

 

 

 

さあ、財産分与について、夫婦間でどう決めますか?

 

 

 

ただし、離婚協議書・公正証書には、

公序良俗に反しない内容だったり、

違法と判断される内容でなければ、

比較的自由に夫婦間で決めることができます。

 


【夫婦・離婚に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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