【離婚後の収支】
離婚後やはり心配なのは、お金かと思います。
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まず、離婚後、収入としては、どのようなものが見込めるか。
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お給料、報酬、養育費など。
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養育費は、相手の支払いですから、やはり不安ですよね。公正証書などの対策で、なるべく払われないリスクを減らしますが、それでも、100パーセント安心とまでは、残念ながらいきません。
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なお、専業主婦の方などは、たとえば、就職するまで生活費がもらえるよう、離婚協議書でとり決めることもできます(扶養的財産分与)。
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しかし、いずれは、貴方も働くことになることが多いかと思います。
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勤務される場合は、手取りでいくら毎月もらえるのか、賞与の有無などをチェック。
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起業もよいのですが、起業はしっかり準備できていないと後が大変。貴方の蓄えが減り、結果、生活ができなくなるともなれば、目も当てられません。
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もちろん、行政による、ひとり親に対する様々なサービスもチェックしておきましょう。
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そして、支出。支出としては、どのようなものがあるのか。
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家賃や、税金、携帯電話代、食費、被服費、子供の塾の月謝などなど…。リストアップしましょう。
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さあ、貴方の離婚後の収支状況はいかがでしょうか?
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
○当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com
●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・筑西市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。
【行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823
【離婚に徳するお話】味方を沢山つける
【味方を沢山つける】
個人対個人、複数対個人、複数対複数。トラブルの対策には、実は、単純に「人の数」というのも鍵になったりもします。
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人にはそれぞれ、目や口があり(状況によっては適法な範囲内で体力・腕力も使えますが)、人が多くなればなるほど、説得力、凄み、迫力などが増すわけです。
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「覚えてろよ!」
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昔よく観た映画やドラマで、よくこのセリフを聞きましたが、そんな状況のときは、よく見ると、こちら側に相手方より多い人が味方についていたときだったりするわけです。
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だから、相手よりも多く、自分の味方を作るのも、ときとして有用でしょう。
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そのためには、きちんと、証拠をまず用意すること。
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貴方の事情を知らない第三者は、自分が「この人の味方になろう!」と思わないと、味方になってくれません。
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だから、貴方の言うことを証明する証拠をまず用意する。そして、そのための努力をしていく。
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結局、まずは証拠収集からなのです。
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【離婚に徳するお話】離婚の法律、民法
【離婚の法律、民法】
離婚の法律としては、やはり、「民法」が大切です。
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民法第770条には、離婚の訴えを提起できる場合が書いてあります。
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さて、これを満たすエピソード、とそれを裏付ける証拠があるのか否か…。
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話し合いで離婚できるのならば、必ずしもこれらの場合に該当しなくても、夫婦で合意できれば、離婚はできます(第763条)。しかし、話し合いで済まない最悪の場合を想定しておくのは、実は大切なわけです。
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その他、民法には、第763条から第771条まで、離婚について書かれています。
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たとえば、財産分与については第768条に書いてありますね。
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ただ、婚姻費用については第760条に書いてあり、損害賠償については第709条の検討が、慰謝料については第710条の検討が、大切となります。
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また、これまで蓄積された、裁判所の判例・裁判例がありますよね。これらで、裁判所が離婚に関する条文につき、どう考えるかがわかります。ただ、今後変わる可能性はありますが。
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このように、離婚に関する問題の解決には、民法の条文を理解し、判例・裁判例を理解することがまず重要となってくるわけです。
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【離婚に徳するお話】ご家庭なりのクリスマス
【ご家庭なりのクリスマス】
今日は、クリスマスイブですね。
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「クリスマスのお祝いはしないのです」という方もいらっしゃるかもしれないですが、クリスマスが楽しめる方は、どうか、思いっきりクリスマスを楽しむことをオススメします。
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離婚に関する問題を抱えていると、どうしても心が重くなってしまいます。
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様々なイベントというのは、そのような貴方の「重い心」を、少しでも軽くできるチャンスなわけです。
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ただでさえ、大変な心。しかし、そんな気持ちを少しでも忘れてみませんか。ストレスに押しつぶされているだけでは、物事は良い方向には向かいません。気持ちを軽くし、今後の離婚という勝負のための小休止も大切なのです。
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また、特に、お子様達は、どこかでクリスマスを楽しみにしています。
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大人になると夢ばかり見てられないもの。だけど、せめて幼い頃は沢山の楽しい思い出、大人になってから「楽しかった、嬉かった」と思うようなよき思い出をできる限り作ってあげたいものです。
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僕も、正直、家族で過ごした子どもの頃のクリスマスの思い出は、今でも覚えています。翌朝のサンタさんからのプレゼントも嬉かったなぁ。…皆様はいかがでしょうか。
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さあ、今日は、クリスマスイブ。どうか、貴方もお子様も、楽しめるだけ、楽しみましょう。
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ちなみに、私は、やはり、仕事だけの「ひとりクリスマスイブ」です。…ひとりでも楽しみますよ!
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【離婚に徳するお話】変わる養育費・婚姻費用
【変わる養育費・婚姻費用】
さて、本日、ついに、家庭裁判所で養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている算定表の改訂版が発表されました。
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裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
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今後は、新しい算定表を参考とした養育費・婚姻費用に対する考えとなるかと思います。
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場合によっては、1万円〜2万円増額していますが、これは、スマートフォンの普及を受けて子どもの通信費を加えたことなどが理由だそうです。
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詳細は、算定表に譲りますが、本日からは、新しい算定表を参考に、養育費・婚姻費用を検討していきましょう。
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但し、算定表はあくまでも算定表なわけです。
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問題は、きちんと相手方に支払っていただけるかどうか…。
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現在は、支払いがなされるために、様々な検討がされております。
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たとえば、養育費については、公正証書を使う手、連帯保証人は可能か否か、条項の文言を工夫するなどなど…。
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相手方が養育費・婚姻費用をいかにして支払ってくださるか。その対策は、今後もしばらく検討課題ですね。
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【離婚に徳するお話】デジタルツールの活用
【デジタルツールの活用】
スマートフォンの進化は、正直すごいと思います。
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なにせ、僕が行政書士として始めた2008年頃は、まだ、「ガラパゴス携帯」の方が多かったように思います。つまり、「パカパカ携帯」。いやぁ、大学在学中だった頃は、当初パカパカでも無かったですよね。高校生の時はたしか文字の出るポケベル時代で、小学生の時はたぶんピーピーいうだけのポケベル、幼稚園児の時はポケベルの存在すら知らず、自宅は黒電話…。いわゆる昭和世代には、すごい衝撃的な進化なわけです。対して、今の子は、赤ちゃんでもスマホなどを利用したりしている時代。
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さて、スマホだと、証拠を集めやすいわけです。すぐ写真・動画も撮れますし、声・音も録画できる。もちろん、その場ですぐ電話できる。
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あと、何と言っても「LINE」ですよね。最近は、メールのほか、LINEでの打ち合わせを希望なさる方が大変多いです。
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なにせ、音声データも、証拠の写真も、離婚協議書案も、LINEに添付できますからね。また、会話するようにテンポよく文章で話ができるのも魅力。しかも面談や電話と異なり、「忘備録」にもなりますし…。対面での打ち合わせがなかなか難しい、遠方などのご依頼人の方にとっては、やはり便利なようです。
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また、Skypeやzoomも便利。遠方から、資料を見ながら、互いの顔を見ながら、簡単に「テレビ会議」ができる時代ですから、いやはや…。
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まあ、そんなわけで、私も、デジタルツールにつきましても日々研究し、活用しております。
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このような時代に、アナログツールだけではもったいない。「離婚行政書士」もデジタルの時代に対応、というわけです。
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ですから、どうしてもご面談が難しい、東京より遠方の皆様につきましても、どうか、ご心配やご遠慮なく、お問合せ、ご相談、ご依頼ください。
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すなわち、デジタルツール活用だからこそ、ますます私は全国対応中なわけです(…いや、実は、海外ご在住・海外ご滞在の日本の方の離婚案件も数件行わせていただいておりますので、結果、全世界対応中なのですがね…)。
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デジタルツールで、なるべくコストをおかけいただくことなく、貴方の離婚準備・離活に役立てるようにも私は全力を尽くしております。
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なお、先ほど少々申し上げましたように、実際、デジタルツールのご活用をご選択の上、ご依頼をいただいておりますご依頼人様もいらっしゃいます。
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【離婚に徳するお話】勘
【勘】
人間の「勘」というのは、すごいなと思います。
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たとえば、「刑事の勘」。職務質問をする際、自分の勘から誰に職務質問をするのか選ぶわけですが、やはり、ベテランの警察官の方の場合、結果として犯罪行為をしている方にたどり着きやすいようです。
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思うに、一つの分野に対し、長い時間同じようなものにあたっていると、勘というものは研ぎ澄まされていくのではないでしょうか。
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私も、11年以上、数多くのご夫婦の離婚案件を扱わさせていただきましたが、やはり、勘は研ぎ澄まされてきたように思います。まだまだ研究は進みますが、キャラクター分析の精度は日に日に高まっているように自分でも感じます。やはり、人間の勘とはすごいものです。経験すればするほど、進化する。
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だから、貴方も、ご自分の勘を貴方の離婚問題に十分活かしてください。
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相手の態度、言動、行動…。
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長ければ長いほど、相手の状態が手に取るように見えてくるはずです。
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しかし、だからと言って焦りは禁物。
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その勘を頼りに、その勘を証明するために、証拠を集めるわけです。必要ならば、探偵にも依頼して…。
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勘を頼りに、証拠を集める。これが、離活でやるべきことの一つなのです。
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