徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート17年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

 【夫婦・離婚に徳するお話】私の「離婚準備」サポート。

 【夫婦・離婚に徳するお話】私の「離婚準備」サポート。

 


今日は、私の「離婚準備」のサポートについて、お話しましょう。

 


その流れとしては、次のようになります。

 


1.お問合せ

2.離婚相談(行政書士相談・離婚カウンセリング)

3.「離婚後の計画書」の作成

4.離婚協議書の作成

5.公正証書のサポートの依頼

6.離婚後サポート顧問の依頼(離婚後カウンセリング等)

 

このような流れで、準備をすすめるのは、いかがでしょうか?

 

 


そもそも、“漏れなき”【離婚協議書】を作るには、“何を盛り込むか”は、大切。

 

 

 

そのためには、貴方の「心」から掘り下げて、「何が不安か」をリストアップする必要があるでしょう。…そのための動きを。

 

 

ちなみに、上記の流れは、「離婚フルパック」という、最も網羅的な離婚サポートプランの流れです。

 

なお、これを専門家によるサポートなく実行するのは、結果として効果が薄かったり、下手をすれば逆効果になったりもします。

 

…いかがでしょう。お任せしてみませんか?

 

 

できれば、離婚届を出したい希望日の6カ月前くらいからは、「1」から始められることを、おすすめします。

 


【夫婦・離婚に徳するお話】

ご夫婦の問題に関する“基礎的な”情報を、ほぼ毎日、投稿しております。

 


【私の夫婦サポート】

➡︎“ほぼ”30万円以下の夫婦サポート。

➡︎必要な“約束”があるのなら、“契約書”に。

 


◆協議離婚:共同親権など離婚問題の解消

◆別居:再出発

◆夫婦関係修復:改善

◆婚前契約:“道”作り

■夫婦研究家×行政書士だからこそ、

話し合えるなら、

「漏れなく、後悔なく」。

✒︎唯一無二の、心スッキリ、“何が必要か”に気づき、“予想”し、協議し作る、契約書。

■18年目

■全国対応・オンライン可🌱

 


★夫婦問題研究家・離婚行政書士★

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

行政書士 渡邉 康明

📞: 090-8306-6741

✉️:gwatanabekh@gmail.com

 


✒︎なお、“貴方のための”夫婦サポート。

お気軽に、お電話・メール・DMで、“お問合せ”ください(無料。ご希望の方は、30分無料カウンセリングも可能)。

 


◉詳細は、私のウェブサイトを。

プロフィール等にリンクしております。

 


※ なお、私の夫婦サポートは、

1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

2、心的および経済面の計画

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の“気づき”も、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

であります。

適時に、弁護士の先生方にご助言をいただきつつ、法令遵守に、引き続き、取り組みます。

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]「養育費」と「親子交流権」ほか

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]「養育費」と「親子交流権」ほか

 


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

● 「養育費」と「親子交流権」の問題は、法的には、別問題と考えられている。しかし、いずれも、「子のため」を「メイン」に考えていただくべき問題だろう。

 


● 協議離婚の「結果」として作成すべき、「離婚協議書」。離婚協議書とは、ご夫妻で約束し、その結果を書類にまとめ、ご夫妻が署名捺印をする、「契約書」です。

 


● AIによくある「一般的」な思考や、法律専門家にありがちな「法的のみ」ではない、“唯一無二の、”貴方メイン”の“先読み”な離婚準備。しかし、だからこそ、円満・自立が狙える…。

 


● 相手の「養育費不払い」は、貴方に対する「復讐」の可能性も…。

 


● 「離婚基本5項目」という考え方は、平成20年(2008年)10月15日の私の行政書士登録から、私が、少しずつ作り上げてきた考え方です。

 


 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。

 


ちなみに、Googleで、「threads 渡邉康明」でも、検索できるようです。

 


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【私の夫婦サポート】

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※ なお、私の夫婦サポートは、

1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

2、心的および経済面の計画

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の“気づき”も、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

であります。

適時に、弁護士の先生方にご助言をいただきつつ、法令遵守に、引き続き、取り組みます。

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]「愛情」とは?

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]「愛情」とは?

 


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

● 「不憫さ」や「健気」を基準にして、【愛情】を判定すべきではなかろう。むしろ、「心からの家族の“笑い”」が基準になるべきだと、夫婦研究をしている一人として思う次第。

 


● 「感情」的になりやすく、本来は他者の意見を冷静に客観的に聞けないタイプ。「勝つか負けるか」にこだわりやすく、上手くいかねば、

「一発逆転」を狙い、暴走しやすいかと…。

これまでは、女性によくお見かけしたタイプだったが、最近は、男性のこのタイプを知る。

 


● 証拠集めのためのGPS問題。たとえば、別居後、配偶者の自宅に無断で立ち入るような状況であれば、住居侵入罪が成立する可能性あり。

 


● 離婚の際、慰謝料をもらうためには、相手が認めなさそうなら、「不法行為」や、「DV」、「モラハラ」など、慰謝料がもらえる理由と、その証拠が必要。

ただし、たとえば相手が早く離婚したい場合など、慰謝料の理由や証拠がなくても、「手切金」や「解決金」として、支払っていただける可能性はあります。

 


● いわゆる「托卵」~「俺の子ではない…」。

「自分の子供ではなかった…。」

これが証明できた場合、慰謝料請求が考えられますし、不貞行為を間接的に証明できたり、婚姻を継続し難い重大な事由も考えられますから、離婚理由になりうると考えられるでしょう。

 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。

 


ちなみに、Googleで、「threads 渡邉康明」でも、検索できるようです。

 


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2、心的および経済面の計画

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の“気づき”も、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

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【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]公正証書に補助金!?

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]公正証書に補助金!?

 


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

● 離婚(養育費)の公正証書。役所によっては、補助金が。事前に(⚠️必ず)、確認を。

 


● 法的に「正当な理由」なき“連れ去り別居”は、マイナスポイントらしいけどねぇ。

 


● そもそも、【協議離婚】で、二人で話し合えるなら、行政書士による、①離婚協議書作成と、②公正証書作成サポートで十分だと思う。しかし、私は、[心の離婚カウンセリング]と、[離婚後の計画]作りと、[離婚基本5項目]を、大切にしていただきたいと思っている。たぶん、それらがヒントになる。

 


● そもそも、“離婚準備”は、仮に頭にくることがあったとしても、

やるべきことは、適時に、“冷静”にこなせ、

やるべきでないことは我慢できた、

方が勝つと思っている。

それが、“証拠集め”だったり、“離婚協議内容の検討”だったり。

 


● 相手を「威嚇したい」、「従わせたい」、「復讐したい」などは、あるあるである。とくに、女性に、これらが顕著な方を感じやすい。

 


 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。

 


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お気軽に、お電話・メール・DMで、“お問合せ”ください(無料。ご希望の方は、30分無料カウンセリングも可能)。

 


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※ なお、私の夫婦サポートは、

1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

2、心的および経済面の計画

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の“気づき”も、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

であります。

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【夫婦・離婚に徳するお話】離婚問題と「感情対策」。

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚問題と「感情対策」。


離婚問題とは、本来、“法律対策”と“感情対策”の2つが必要だと私は思います。この2つがあるからこそ、離婚準備が可能となるのではないでしょうか。

 

 


すなわち、離婚準備とは、“先をイメージできるか”、そして、“先手を打っておいてあるか”…。

 

 

ところが、様々なお話を聞くと、残念ながら、現在は、離婚に関する法律実務の場合、感情の問題への対策は放置されやすい状況になっていると感じております。

 

つまり、「法律的な対策」だけで終わり、感情の問題は、依然として、残ったままだったりする場合が多いのです。

     

 

しかし、感情の問題が、深刻でなければよいのですが、あまりに深刻だと、仮に、離婚が法的に解決できても、第二、第三のトラブルが、新たに生じる可能性があるとみています。

 

 

だからこそ、離婚準備には、「感情」を大切にし、特に、「相手の状態」と「貴方の状態」は、重要だと考えています。

 


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1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

2、心的および経済面の計画

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の“気づき”も、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

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【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]財産分与あれこれ。

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]財産分与あれこれ。

 


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

● 夫婦研究家であり、離婚行政書士だからこその、“漏れなき”協議離婚準備のサポートを。

 


● 財産分与の際、不動産の評価は?

不動産会社数件に査定を依頼し、その平均値で、計算する場合も、実務では多いようです(市場価格)。

もちろん、不動産鑑定士の先生に依頼し、正確な評価額を算出する方法もあるでしょう。

 


● もし、結婚生活に必要な借金であれば、財産分与に考慮されることになります。

 


● 「家のローンの頭金の一部」など、親からもらったお金は、特有財産と考えられ、財産分与の対象外となります。

 


● 離婚時の財産分与については、原則として、税金は課税されませんが、例外はあります。

ですので、税理士の先生に具体的に、税務相談を事前にした方が安心です。

 


 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。

 


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【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]共同親権時代の、離婚準備。

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今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

●  【離婚の基本】として。私は、

①【冷静】すなわち、“冷静・整理・分析”。

②【計画】すなわち、“将来のシミュレーションとその実行”。

③【対策】すなわち、[離婚基本5項目]を基にした、上記①と②を活かす、“離婚協議書”作り。

これらを用いて、“貴方に合う「離婚準備」”を、皆様にご提案しております。

 


● 離婚の基本を考えるにあたり、「離婚前、夫婦につき、何を知り(気づき)、だからこそ何をしてきたか」は、重要となります。

 


● 離婚準備は、

第一に、しっかり、貴方に関する、過去・現在についての「心対策」をし、

また、

第二に、将来の計画を立て、未来をイメージする。そして、

第三に、それらから得た貴方の“気づき”を、契約書の作成などに活かす。

…この流れで、ご準備を。

 


● だから、私なら、現段階の実務ではなかなかない、上記「心×法律」対策の、様々なサポートを、ご用意しております。

 


● 共同親権の場合、親権は、原則、共同行使(父母の共同の意思で決定)。ただし、「監護教育上の日常のこと」や、「その一方のみが親権者であるとき」、「他の一方が親権を行うことができないとき」、「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、単独で、親権を行使できます(改正民法第824条の2第1項、第2項)。

 


 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。

 


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