徳する離婚相談など[栃木県小山市等]

離婚業務15年目。「離婚行政書士」渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】防ぐ

【防ぐ】

不貞行為や、DV、モラハラなどを生じさせない方法として、相手がそれをやりにくいようにする、という考え方もあるでしょう。

ただ、この考え方は、トラブルを未然に防ぐ、という場合に使うのはよいですが、証拠集めの段階だとすると、証拠が逆にとれにくくなりますので、そこはご注意を。

しかし、今後、トラブルを生じさせたくない、という段階であれば、有用でしょう。

たとえば、不貞行為をしにくくさせるには、どうしたらよいでしょうか。

根本から、対策をとるには、やはり、婚前契約書で、不貞行為をした場合の流れを書くのが、一番効果が期待できそうですね。

もちろん、前提として、相手が「わが家が一番!」と思えるような、環境作りも大切でしょう。

たとえば、手料理が美味しい、とか、大切にしたい家族と家族で思える環境作りとか、リラックスできる環境作り、ですかね。

その他、トラブルを生じさせにくい環境とはどうしたらよいのか。

この「対策」を早めに考え、手を打つと、上手くいく確率は高まるかと思います。

…いかがでしょうか。

 


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】

①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス

gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

◯協議離婚サポート

「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎卒婚・別居婚別居婚・離婚約の契約書

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

 


詳しくは、私のウェブサイトを。

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号

【夫婦・離婚に徳するお話】夫婦問題は、分析がコツ

【夫婦問題は、分析がコツ】

大きく、「ひとかたまり」で見てしまうと、「これはダメだ」と思うことがあります。

「離婚、難しそうだなぁ…」

「夫婦関係修復、厳しいなぁ…」

しかし、分けて考えて、少しずつ、段階を踏んでやってみると、意外とうまくいきやすいものです。

分析し、わかりやすく、手をつけやすくする。

大きな「ひとかたまり」として考えると、しんどいですが、細かく分析し、できることからやっていく。すると、すんなり解決しやすい。

たとえば、「離婚」。

●なぜ、離婚したいのか?

●離婚するために必要なことは?

●話し合いで、離婚できる?

●話し合いなら、必要な書類は?

●書類を作るなら、何を決めるべき?

●何て言ったら、OKしてくれるかなぁ…

など。

また、相手側の主張も、分析していくと、見えてきます。また、付け入るスキも、見つかりやすい。

たとえば、「離婚はNO!」と頑として譲らない相手。相手の弱み整理し分析する。あ、モラハラがあった。なら、そこから攻める、などというような感じ。

ひとかたまりで考えられること、やはり、分析すべきこと…。

うまく使い分けましょう。

ちなみに、私の「心のカウンセリング」では、分析も行ないます。

 

 

 

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【夫婦・離婚に徳するお話】家族でもチームワーク

【家族でもチームワーク】

様々な「家族の形」があると思います。

しかしながら、少なくとも、家族全員が「早くお家に帰りたい!」と思う家庭環境にしたいもの。

●怖い

●うるさい

●侮辱される

●自分は大切にされていない

…これらのような、自分が嫌だと感じる家庭環境では、誰もが、家に帰りたくなくなるでしょう。

さて、なぜ、そのような「嫌な環境」が、ご家庭に起きてしまっているのでしょう。その原因・理由を、まずは、冷静に、客観的に、分析する必要があります。

それから、その原因・理由を解消できる、ベストな方法は、果たしてあるのか、考えたいもの。

さて、いくら家族といえども、それぞれの「思い」や、「考え」、「主張」、「わがまま」が、「一方的に」飛び交うようでは、やはり、家庭は上手くいかないでしょう。

つまり、家族お互いが、それぞれ、

家族を大切に思い、

それぞれの家族の考えに耳を傾け、

頭ごなしに否定せず、

その考えが妥当で必要ならばそれを採用し、

その上で、その考えに関しベストなものを家族で話し合って完成させ、

家族でそれを協力して実行する、

チームワークが成立する関係。

ビジネスや、スポーツはもちろん、家族にだって、チームワークのできる関係は、大切なのです。

 

 

 

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【夫婦・離婚に徳するお話】わたしの一歩応援プログラム

【わたしの一歩応援プログラム】

「スタートにこだわる」、そんなプログラムを、私の夫婦サポートに加えました。

自分や子にとって、選ぶ「道」とは…。

離婚や、別居、夫婦関係修復のどれが正しいのか。

全ての選択肢から、貴方の選ぶべき「一歩」を、一緒に選んでいきます。

一、行政書士相談・離婚カウンセリングパック(NO.4)

ニ、「離婚後の計画書」の作成(NO.6)

三、「夫婦関係修復プログラム」で行なう、次のことの検討

 ・夫婦関係修復カウンセリング・コーチン

 ・「相手の良きところ100」の検討

 ・「夫婦の課題チェック表」の検討

 ・「問題の改善点チェック表」の検討

以上3つを、パックしました。

離婚を果たして選択すべきなのか、はたまた、別居や、夫婦関係修復がよいのか…。

貴方のその決断の「後押し」となれば、と考えます。

第一に、「もし、離婚したら」。

①「離婚後の計画書」を使い、離婚後の貴方やお子様の状況をイメージしていただきます。

・住まい、勤務先、ライフスタイル、再婚等

・お子様の進学、進路等

②次に、離婚の場合に心配なことをイメージしていただきます。

③そして、貴方の離婚後について、全体的にイメージしていただきます。

第二に、夫婦関係修復が可能かどうか。具体的には、夫婦関係修復ができそうか、イメージしていただきます。

第三に、どちらも難しい場合は、別居は可能か。そして、具体的には、卒婚や、週末婚別居婚、離婚約のいずれがベストか。

そして、最終的には、ベストな「今後の道」を、貴方自身で選んでいただきます。

貴方のとるべき、「後に喜ぶ」道とは…。

「お問合せ」や「離婚カウンセリング」など、単品のサービスや、離婚・別居・夫婦関係修復などのテーマを絞られたパックでは実現できない、総合的に、「スタート」から考えるプログラム。

「スタート」を誤っては、後に、取り返しがつかないことになります。

スタートから、貴方にとって最適な「次の一歩」を。

 

 

 

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【夫婦・離婚に徳するお話】不貞行為の相手方との示談

【不貞行為の相手方との示談】

たとえば、

夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた…。

その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。

しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。

つまり、

・慰謝料の金額

・支払い方法

・支払い期限

・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約

…など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。

そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる…。

口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。

ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。

なお、その女性が、慰謝料を分割して支払う、という契約なら、「強制執行ができる公正証書」にしましょう。そうすれば、普通の示談書より、差押えが、しやすくなります。

 


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【夫婦・離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流 】

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

 「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。

面会交流に関する費用(子どもと面会交流する者と子どもについての面会交流時の交通費・宿泊費・土産代・飲食代など)についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

ちなみに、私見としては、養育費その他費用の対策として、この面会交流をうまく活用することが、「共同親権」に近い効果が期待できると考えます。

すなわち、仮に、「子に会えず」と「養育費の支払い」の、両立・維持を考えるとしたら、心理的には、それはなかなか難しい場合が多いでしょう。

その場合は、むしろ、「子に会わせる」ことが、養育費その他費用の支払いのための「近道」だったりします。子と会って、コミュケーションを深め、信頼関係が深まるからこそ、相手は、「真剣」になってくる可能性が高いと考えます。

もちろん、様々なご事情により、「子に会わせる」が厳しい状況もあるでしょう。しかし、「協議離婚」ができる段階ならば、一度は検討すべきと考えます。

特に、相手が、会社の従業員や、公務員でない場合、執行の容易さの点もあり、要検討ではないかと感じております。

また、離婚後も、子育てを相手と共にしたい(いわゆる、「共同養育」)とお考えならば、やはり、面会交流から、上手く活用すべきと考えます。

ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。

ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。

 


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【夫婦・離婚に徳するお話】財産分与の対象

 【財産分与の対象】

離婚時の清算的財産分与。法的には、次のように考えられていますね。

前提としては、婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産が対象です。

具体的には、家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など。

これらは、財産分与の対象と考えられています。

ただ、次の点に、注意が必要です。

●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外

●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象

●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外

●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外

●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外

清算的な財産分与について考える場合は、上記のように考えるとよいでしょう。

 


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