徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】浮気現場

【浮気現場】
相手の浮気(不倫)現場をおさえたとき。


さて、貴方は、何をしますか?

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本音は、相手と浮気相手を、たとえば車から引きずり出し、ビンタをパーン!…とまあ、このようにしたいところなのでしょうが、この記事の読者様は、もうおわかりですね。それは、もちろん、よくありません。

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場合によっては、貴方が、暴行罪に問われたり、相手や浮気相手の怪我の程度により、傷害罪に問われることもあります。また、治療費などの損害賠償を、相手や浮気相手から請求される可能性もあり得ます。そう。まさしく、踏んだり蹴ったり…。


また、貴方が怪我をする可能性だってありますよ。以前、私が読んだ記事だと、ご主人の浮気現場をおさえた奥様が、ご主人が逃げる際、怪我をなさり、ご主人は逮捕された、とのこと。


さて、浮気現場。どうしても、頭に来て、感情的になりやすい状況なのですが、それでも、どうか「クレバー」に。


その場はグッとこらえて、写真や動画などの証拠を得るだけにしましょう。


なぜなら、相手や浮気相手を問い詰めたり、説教したり、相手と離婚への話し合いをしたり、浮気相手に対し慰謝料請求や誓約させることなどの「お返し」は、証拠がしっかりあればあるほど、後ほど、いくらでも、ゆっくりと、できますから。

 

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】結果を急がず

【結果を急がず】
できることから、早くやる。


これらは、間違いないことです。すなわち、法的に、タイミング的に、今できることならば、今すぐにやってしまうべきでしょう。


しかし、必ずしも「今すぐ」が、正解ではないのが、離婚問題です。


たとえば、「今すぐ終わらせたい」とばかりに、離婚協議書を、無理矢理作って、または、雑に作って、離婚する…。


離婚協議書は、貴方やお子様を守るツールです。ですから、貴方やお子様を守る内容でないと、実は、十分な効果が期待できません。


離婚協議書でよくある条文を全て入れてある、もちろん、違法な文言はない…。


それなら、一見、安心します。しかし、一般的な条文だけでは、貴方のケースでは、もしかすると、足りないかもしれないのです。


離婚協議書は、たしかに、完成が早いに越したことはないでしょう。しかし、何よりも、内容が、貴方にとってベストかが一番大切。


これは、公正証書だとしても、同じだと思います。


ご自分の希望される離婚時期に間に合わせたい場合は、作成を急ぐのではなく、今すぐ、必要な条件に気づくことができる、離婚相談から始めましょう。


つまり、余裕をもって、離婚準備をしていきたいわけです。

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【離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流】
離婚する際に、お子様の親権(特に、監護権。手元でお子様を育てる権利)を持たないお相手に対しては、「面会交流」をどうするか、は問題でしょう。


「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。


様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。


つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。

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まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。
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さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。
. 

なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。


ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。


ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。

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【離婚に徳するお話】乱暴な別れ方

【乱暴な別れ方】
離婚や、恋愛。結ばれた人と人とが別れるには、実は、慎重にすべきことがあります。


それは、相手を、極限まで、追い詰めないこと。乱暴な別れ方を、極力、しないこと。

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「白黒をはっきりつけたい!」
「相手をギャフンと言わせたい!」
「相手に勝ちたい!」


もちろん、お気持ちはわかります。貴方がこれまでに相手からされたことや、悩まれたこと…。仕返しは、「倍返し」以上に、なさりたいでしょう。


しかし、その行為が、むしろ、後の貴方を苦しめる可能性も、なくはないのです。


つまり、後から、相手から、怨みを抱かれたり、復讐されたりでもしたら…。


離婚問題が、夫婦間で円満に解決すれば、上記のような心配は少ないでしょう。なお、私達行政書士もご夫妻の離婚協議書の作成として関与できる「協議離婚」であれば、形式上、円満にはなりやすいはずです。


しかし、「調停離婚」や、「審判離婚」、「裁判離婚」では、より注意が必要です。


必死さのあまり、どうしても、「争い」は、相手を傷つけることになります。そして、「理不尽に傷ついた」と感じれば、人は怨みを持ちやすいはず。


思うに、ポイントは、「やむを得ないな…」と相手が思うプロセスで、進めていくこと。また、必要以上に、相手に対し、プレッシャーをかけないこと。


これは、気をつけましょう。

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【離婚に徳するお話】未来を想像する

【未来を想像する】
今、貴方は、過去・現在・未来のどれを見ていらっしゃいますか?


離婚をするにあたっては、第一に、貴方のこれまでの「過去」が気になるかもしれません。


「結婚しなければよかった」
「何で気づかなかったのかな…」
「私が悪かったのかなぁ。。」
…など。


第二に、貴方の「現在」が気になるでしょう。


「離婚しか選択肢はないものか」
「正直、離婚したくない」
「離婚するなら養育費はせめて欲しい!」
…など。


しかし、過去や現在を考えるのも大切かもしれませんが、一番大切なのは、違います。


すなわち、貴方とお子様の「未来」。


貴方とお子様が、離婚後、どのようなライフスタイルにより生活をし、また、どのような活動をしていると、想像できるか。


もし、それらが、今からイメージができないと、今後は、苦労することが多いでしょう。


なぜなら、先が真っ暗な人生は、「その場しのぎ」となりやすく、結果的には、遠回りだったり、失敗しやすいから。


映画でよくあるように、冒険にも、計画と、それに基づく準備は、必要ですよね。


たしかに、今は、過去や現在のことを考えるのに、お忙しいでしょう。


それでも、上手くいくことを、基礎を固めつつ、想像し、かつ、創造していきましょう。


あ、しかし、過去・現在・未来を一気に見て、考える方法がありますよ。


それは、私の「離婚フルパック」。


離婚カウンセリングで、「過去」を、
行政書士業務で、「現在」を、
離婚後の計画書と、離婚後のサポート顧問で、「未来」をサポートしていきます。
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【離婚に徳するお話】法律と心

【法律と心】
実は、最近の私は、法律には、あまり関心がありません。


そのようなことを申し上げますと、語弊が生じますね。言い方を変えましょう。


私は、法律よりも、「心」に関心があります。


思うに、法律とは、願いを叶えるための根拠、いわば、「ツール」だと思うのです。


しかし、「何を願うか」は、貴方の「意思」、すなわち、「心」が決めることですし、そのためには、「心」が健全である必要があるでしょう。


だから、私の「離婚カウンセリング」では、「吐き出し、整理し、気づく」がテーマです。


これにより、貴方の心をまずは健全に。


私としては、貴方と相手の離婚協議書のご検討は、それからだと思っています。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】あえて遠くから作戦

【あえて遠くから作戦】
相手と会って話をする。これは原則です。


なぜなら、互いに、相手の顔を見て話すことができ、相手の表情や様子を見て、その場でパッと考え、パッと言葉のキャッチボールができるから。


また、「会って話し合う」というのは、誠意を見せている、とも、とられやすいですよね。

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しかし、会って話し合うと、むしろ、貴方にとっては、悪いケースもあります。


たとえば、相手の方が、面と向かった会話が、得意な場合。


たとえば、相手が怖い人、または、怖い状態である場合。


たとえば、相手の方が、「自分の方が形勢が有利だ!」と判断している場合。


つまり、相手が、勢い・迫力で、貴方に迫ってきそうな場合は、会ってする話すのは、よほど貴方が気合いを入れ、準備万端でない限りは、貴方にメリットがないのです。


だとしたら、今は、距離を置き、チャンスを待つ。または、遠くから、郵便などで話し合いを始める。そのいずれかが、よいでしょう。


特に郵便ならば、基本的には、文章でのやり取りとなるはずですから、論理的な話し合いがしやすいかと思います。郵便のメリットは、実は、そこにあります。


ちなみに、郵便には、
内容証明
②一般書留(配達証明付)
③簡易書留
特定記録
⑤普通郵便 
…があります。しかし、これらチョイスも、状況に適した使い方がありますよ。


郵便の次に効果的なのはメール。LINEは、会って話すイメージに近いので、その次に効果的、という感じでしょうか。


また、このタイミングで、弁護士の先生に、代理人となっていただくのも、考えられます。

 

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