徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】あえて遠くから作戦

【あえて遠くから作戦】
相手と会って話をする。これは原則です。


なぜなら、互いに、相手の顔を見て話すことができ、相手の表情や様子を見て、その場でパッと考え、パッと言葉のキャッチボールができるから。


また、会って話し合うというのは、誠意を見せている、とも、とられやすいですよね。

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しかし、会って話し合うと、むしろ、貴方にとって悪いケースもあります。


たとえば、相手の方が、面と向かった会話が得意な場合。


たとえば、相手が怖い人、または、怖い状態である場合。


たとえば、相手の方が、自分の方が形勢が有利と判断している場合。


つまり、相手が勢いや迫力で貴方に迫ってきそうな場合は、会ってする話すのは、よほど貴方が気合いを入れ、準備万端でないと、貴方にメリットがないのです。


だとしたら、今は、距離を置き、チャンスを待つ。または、遠くから、郵便などで話し合いはじめる方がよいでしょう。


特に郵便ならば、論理的な話し合いがしやすいかと思います。郵便のメリットはそこにあります。


ちなみに、郵便には、
内容証明
②一般書留(配達証明付)
③簡易書留
特定記録
⑤普通郵便 
…があります。しかし、これも、その場合その場合に適した使い方がありますよ。


郵便の次に効果的なのはメール。LINEは、会って話すイメージに近いので、その次に効果的、という感じでしょうか。


また、このタイミングで、弁護士の先生に代理人となっていただくのも考えられます。

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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【全国対応。通信のみによることも可】
①お問合せは、面談の他、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全離婚サポートは、面談の他、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoomも活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

 

①離婚カウンセリング
②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】個性

【個性】
以前、ラジオをたまたま聴いていて感じたこと。それは、人にはそれぞれ個性がある、ということ。


個人の性格は、人それぞれですよね。インドア派や、口下手、無口、話し上手、不器用、料理が得意、掃除が苦手など、皆、それぞれ個性を持っています。


夫婦関係を保つためには、まず、ご夫婦間の個性と個性の相性の問題があります。


たとえば、物静かなご主人に対し、「私としては嫌だから、もっとハキハキと物を言って欲しい!」と、奥様が望む、とします。


しかし、「私の望むやり方を、貴方の個性を捨てて、やって欲しい!」、と相手に求めるのは、相手にとっては、実は、なかなか酷な場合が多いわけです。


なぜなら、そもそも個性が違うから。


反対に、貴方が、お相手から、「その◯◯という個性を捨てて、私の望むようにして欲しい!」と言われたら、…いかがでしょう。


内容にもよりますが、あまり、自分のライフスタイルは変えたくないな、と、まずは思いませんか?


もちろん、お互いに改善できることは、ご夫婦間で話し合って改善すべきです。しかし、それには、残念ながら、限界もあるわけです。


また、「何が正しいか」も、明らかな違法行為などでない限り、なかなか難しい問題でしょう。


まずは、お互いに話し合う。それでも、ダメで、かつ、それが夫婦として、どうしても許せないなら、今後について考える…。


そのような考え方がよろしいのでは、と思います。

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【離婚に徳するお話】クレバーな対応

【クレバーな対応】
「カチン!」とくること。これは、誰だってあるかと思います。私にも、もちろん、あります。


しかし、だからといって、そのまま、貴方も、思うままの感情を、相手に対してぶつけたら…。


たぶん、「相手:怒り→貴方:怒り→相手: 怒り→貴方:怒り…」と、怒りの球の「卓球」が始まるでしょう。しかも、雪だるまのように、その球は、次第に大きくなって、貴方に向かって来るのです。


たとえば、罵り合ったり、傷つく言葉を浴びせられたり、禁句を言われたり…。最悪の場合は、お互いに怪我をしたり、または、それ以上に…。


どうしても、人間には感情があります。ですが、この感情が、悪い流れを運ぶことがあるのです。


「クレバーな対応」


これがときには大事。


すなわち、ずる賢く、あえて、相手に合わせるのです。


謝ってしまったり、泣いてしまったり、悲しい顔をしてみたり、黙ってしまったり…。


要は、「最後に勝つために、今は負けたふりをする」。それもときには大切なわけです。…最後に勝つためには。


「最後に勝つ」。そのためにクレバーな対応はいかがでしょう。


なお、対応は、クレバーにやる必要がありますから、もちろん、効果的にやる必要がありますよ。


わざとらしかったり、口だけだと思われたり、演技だと思われたりなどしたら、むしろ、逆効果でしょう。逆に、相手の怒りが増大してしまいます…。

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【離婚に徳するお話】離婚について話し合うタイミング

【離婚について話し合うタイミング】
離婚協議の問題において、この「話し合うタイミング」というのは、非常に厄介なものの一つだと思っています。


実は、タイミングというのは、全てのトラブルの話し合いにおいて、難しいことです。


一番最悪なタイミングは、相手がイライラしていたり、怒っていたり、悩んでいたり、忙しかったり、パニックだったりしている時。


このような時には、なるべく話し合いを避けた方がよろしいかと思います。


また、他の理由で機嫌が最高の時も、実は、あまりよくないかもしれません。気分が台無しにされても、人は不快なもの。


微妙な調整程度ならよさそうですが、相手が嫌だと感じるレベルならば、おすすめできないですね。


「天国から地獄への突き落とし」は、逆に、怒りを生じさせそうです。

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【離婚に徳するお話】今の流れは、妥当?

【今の流れは、妥当?】
離婚問題に関し、貴方や、貴方の関係者、貴方のご相談相手と、様々検討を重ね、計画を練り、実行していく、とします。


貴方側の方で、皆で考えたのだから、間違いないものと信じ、貴方を中心に、突き進もうとします。


しかし、ここに「穴」があったりします。すなわち、誰もが疑わなかった、致命的な「勘違い」が…。


私たちは、どうしても、とあることに集中し過ぎると、それ以外が見えにくくなります。なぜなら、それが人間ですから。


でも、それにより、計画が失敗したり、上手くいかなかったり、むしろ違う方法が妥当な場合もあるわけです。


たとえば、相手は離婚を望んでいるわけではないのに、離婚するための動きをしたら…。


だから、セカンドオピニオンは、ときには大切。全く事情を知らない別の専門家に、ふと、最初から話し、たずねてみることも、ときには有効でしょう。

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詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】丸投げでは効果半減

【丸投げでは効果半減】
私たちは、わからないとき、面倒くさいときは、どうしても、専門家に丸投げをしがちです。


そうですねえ…。私の場合は、パソコンやスマホが通常通り動かないと…、パニックです。


すると、電気店やショップに駆け込んでしまいます。


離婚問題についてもそうですね。「どうしたらよいかわからない。けれど、離婚協議書が作りたい…」


でも、専門家に対して、「適当に作って!」では、感心しません。なぜなら、離婚協議書は、ご夫妻とお子様の、今後の人生を左右するものですから…。


その場合、まずは、何がわからないのかを考えましょう。…そう言われても、難しいですよね。言い換えましょう。「離婚後、何が心配なのか」から考えましょう。


つまり、貴方は、離婚後が心配だからこそ、離婚協議書や公正証書を作るわけです。


親権のこと、養育費のこと、財産分与のことなど、離婚後について心配なことを、まずは考えられる限り、リストアップしましょう。


そして、そこから、離婚について考えていく。それがよろしいかと思います。


これは、相談はありですが、最終的には、人任せにせず、貴方が決めなければならない問題です。雛形は、あくまで、参考にしかなりません。

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【離婚に徳するお話】離婚協議書を使いこなす

【離婚協議書を使いこなす】
離婚の際、①親権、②養育費、③面会交流、④財産分与、⑤年金分割、⑥その他ご心配事
…以上に関し、夫婦間で話し合った結果を、「契約書」の形でまとめた法的書類…。


これが、離婚協議書です。


契約書ですから、もちろん、法的にも有効です。 


昨日の共同通信の記事を読みましたが、「上川陽子法相は16日、離婚届の様式を近く見直し、取り決めた子どもの養育費支払いに関する内容を、公正証書にしたかどうかを尋ねるチェック欄を追加すると明らかにした。」とのことでした。


これが、果たして、養育費がきちんとお子様のために払われ、かつ、お子様のために使われるようになるため、どこまで効果が期待できるか、まずは見守りたいと考えます。


さて、「離婚協議書ですか?いえ、離婚協議書よりも、いざという時に相手の財産への差押えがしやすい、「公正証書」を、公証役場で作るのですから、離婚協議書はいらないですよ〜」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。


でも、私としては、離婚協議書なく、いきなり公正証書を作るやり方は、実は、貴方にはおすすめしません。


第一に、離婚問題に明るく、かつ、契約に関する法律にも明るい、弁護士または行政書士が、ご夫妻の離婚協議書を作成すれば、ほぼ、それがそのまま、公正証書の内容となる可能性が高い、ということ。


もちろん、公正証書を作りたいからと、直接、ご夫妻が、公証役場の公証人の先生にご相談なさることも、否定はいたしません。


しかし、遠慮なく公証人とお話しすることができず、結果、ご夫妻にとって、納得のいかない内容の公正証書となってしまったら…。 


その点、私のご依頼人の皆様は、皆様ご遠慮なく、私にご希望をおっしゃるので(笑)、その心配はありません。違法なものや、公序良俗に反するものでなければ、大丈夫です。


すると、考えに考え、夫婦で話し合って決めた、ベストな内容で、公正証書ができあがる、というわけです。


ちなみに、私にご依頼なさると、公正証書作成のために必要な公証人との打ち合わせも、ご依頼人様に代わって、私がいたしますので、ご夫妻にとって、とても楽だと思います。…法律の話って、やはり、なかなか、ややこしいですし…。 


お金は、専門家に依頼する分、かかりますが、その代わり、早く、楽に、ベストな公正証書を作ることができます。


第二に、公正証書がスムーズに作成できるよう、離婚協議書に、仕掛けをします。


特に、後から、態度を変えられ、「やっぱり公正証書は作りたくない!」などと、お相手から、言われないために…。 

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