徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】浮気現場

【浮気現場】
相手の浮気(不倫)現場をおさえたとき。


さて、貴方は、何をしますか?

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本音は、相手と浮気相手を、たとえば車から引きずり出し、ビンタをパーン!…とまあ、このようにしたいところなのでしょうが、この記事の読者様は、もうおわかりですね。それは、もちろん、よくありません。

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場合によっては、貴方が、暴行罪に問われたり、相手や浮気相手の怪我の程度により、傷害罪に問われることもあります。また、治療費などの損害賠償を、相手や浮気相手から請求される可能性もあり得ます。そう。まさしく、踏んだり蹴ったり…。


また、貴方が怪我をする可能性だってあります。今日私が読んだ記事だと、ご主人の浮気現場をおさえた奥様が、ご主人が逃げる際、怪我をなさり、ご主人は逮捕された、とのこと。


さて、浮気現場。どうしても、頭に来て、感情的になりやすい状況なのですが、それでも、どうかクレバーに。


その場はグッとこらえて、写真や動画などの証拠をとるだけにしましょう。


なぜなら、相手や浮気相手を問い詰めたり、説教したり、相手と離婚への話し合いをしたり、浮気相手に対し慰謝料請求や誓約させることなどは、証拠がしっかりあればあるほど、後ほど、いくらでも、ゆっくりと、できますから。

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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【全国対応。通信のみによることも可】
①お問合せは、面談の他、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全離婚サポートは、面談の他、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoom、郵送なども活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

 

①離婚カウンセリング
②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】変えるという意思

【変えるという意思】
離婚したい、夫婦関係を修復したい…。


そのときに一番大切なのは、意思だと思います。


「〜したい」という意思がなければ、不安定であれば、物事は進みません。


すなわち、迷っている段階では、何も始まらないのです。


だから、まず、決めることから。


離婚を選ぶか、夫婦関係修復を選ぶか…。


そのためには、どちらを選ぶか決めるための調査、相談が必要でしょう。


ご自分だけでお決めになられればベストですが、それが難しいということは、決めるに至るための資料や自信が足りないかと思うのです。


だから、「〜から〜を選ぶ。それは、間違いない」と自分が自信を持って言えるところまで持っていきましょう。


まずは、離婚相談で、そこまで持っていきましょう。ちなみに、僕の離婚相談では、離婚についても、夫婦関係修復についても、ご相談OKです。

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【離婚に徳するお話】せっかく話し合ったのに…

【せっかく話し合ったのに…】
離婚の話し合いの際、嫌なことの一つは、「リセット」だと思います。


すなわち、話し合ったことにつき、「知らない」、「そんなこと言っていない」などと、後で、言われてしまうこと。


貴方「昨日、そう決めたじゃない!?」
相手「いや、言ってない」


これだと、せっかくのかつての苦労が水の泡となってしまいますね。


ですから、話し合いの途中でも、証拠は残していきましょう。


ボイスレコーダーやビデオなどを使った、録音・録画が、一番おすすめです。なぜならば、簡単に証拠ができるから、ですね。


あとは、議事録の作成もよいでしょう。


すなわち、本日話し合ったことを、議事録として残し、そこに、日付と、それぞれの署名捺印をする、というもの。


そして、それを、離婚協議書完成まで、毎回話し合いごとに作り、保管していくわけです。


ちなみに、議事録の作成も、承っております。
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【離婚に徳するお話】住宅ローンが残っている家

【住宅ローンが残っている家】
住宅ローンが残っている家を夫名義から妻名義としたい。 


たとえば、ご主人がご同意なされば、離婚協議書または公正証書にその旨記載し、可能です。 


ただし、そのためには、事前の確認が必要です。


すなわち、
①住宅ローンの支払いがいつまであるのか
②その家に住む人は誰か
③いつのタイミングで名義変更すべきか
④名義変更には登録免許税などがかかるが、それは誰が払うか 
…などを、十分に事前にシミュレーションかつ打ち合わせしておく必要があるかと思います。


なお、僕のこれまでの依頼人の方は、上記を上手くご解決なさったケースが多いですね。 

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【離婚に徳するお話】なし崩し

【なし崩し】
「大きな壁は、小さなステップで」と私はお伝えすることがあります。


しかし、これを「悪用」すれば、あまりよろしくないことも、発生してしまいます。


すなわち、「ちょっとくらい、いいでしょ?」


はじめは、ちっちゃなことかもしれません。しかし、それが積み重なると…。


一円玉貯金だって、根気強く続ければ、大金となります。たとえば、一万回続ければ、一万円となります。


ただ、悪だくみの「ちょっとだけ」は、それ以上に、雪だるまのように、どんどん図々しくなっていきやすいのも、事実。


ニュースで、横領事件の話を聞くと、だいたい、その都度横領したお金が、だんだん増えていくケースとなっています。そう、あの心理状態ですね。


「これがよいならば、これはどうかな?」の繰り返し。そして、「挑戦」はどんどん大きなものになっていく…。


ちなみに、やられる方も「慣れ」が生じる可能性があります。「ま、いっか」、これが、相手を助長させる。


さて、嫌なものを拒否するには、最初が一番肝心です。すなわち、最初から、毅然と全て断る。


ちなみに、「ちょっとくらい」は、とるべき責任の下、使いたいものです。

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【離婚に徳するお話】言わせておく

【言わせておく】
「言わせておけば…」というセリフを、聞きますね。


しかし、「証拠」という観点からのみであれば、それは、とても有り難いこととなるはずです。


貴方への暴言・モラハラなどは、第三者には、本当にそれがあったかは、基本的には、わかりません。


けれども、それをボイスレコーダーに録音したり、その様子が録画されていたり、LINEやメールに残っていれば、第三者でも、その事実が存在することを、確認することができます。


そして、遠慮なく言ってくださったほうが、証拠が沢山できる可能性が高まりますし、内容も、よりひどいでしょう。すると、貴方のご主張に対し、ますます、説得力が増すものと考えられるわけです。


つまり、貴方において耐えられるのであれば、「どんどん遠慮なく、私に言ってください」、そういう状況になるわけです。


しかしながら、証拠としてとれるものをとり損ねたり、せっかく得た証拠を、後で消すことのないよう、しっかり、機械の練習は、事前にしておきましょう。


それらは、とても悔しいことですから。

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【離婚に徳するお話】六法について

【六法について】
今日は、「六法」についてお話ししましょう。弁護士への法律相談や、行政書士への離婚協議書や内容証明などの作成の相談の際、何かの役に立つかもしれません。


さて、いわゆる「六法」とは、憲法民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のことですね。 


それでは、簡単に、ご説明致します。


1、日本国憲法
日本で一番強い法です。これに反する法律その他のものはいけません。
人権についてや、内閣・国会・裁判所・地方自治などについて書いてあります。
なお、日本国憲法の三大原則といえば、
国民主権
基本的人権の尊重
③平和主義
ですね。


2、民法
皆さんの日常生活などに関する法律。
未成年のことや、時効の話、契約の話、損害賠償・慰謝料の話、離婚の話、相続の話などが書かれています。
暮らしの法律問題については、民法を使うことが多いですね。


3、刑法
犯罪に対する刑罰について書かれている法律。
たとえば、殺人罪についてや、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強姦罪、名誉棄損罪、侮辱罪など、様々なものが書かれています。


4、商法
商売に関するものが書かれてあるのがこの法律。
商売の場合は、民法とは違うことがあります。商人や、商行為などについて書かれています。


5、民事訴訟
民事裁判のやり方について書かれています。
すなわち、民事訴訟とは、損害賠償や慰謝料請求、不動産の明け渡しなど、日常生活・ビジネス上起きてしまったトラブルにつき、解決する裁判のことですね。但し、犯罪に対する刑事罰を科すのは、「刑事訴訟」ですね。


六、刑事訴訟法
刑事裁判について書かれているのが、この法律です。
刑事訴訟とは、検察が起訴した「犯罪」について、どういう刑事罰を科すかを決める裁判のことです。 


以上、ざっくりとご説明しましたが、これらが「六法」ですね。


但し、書店で売っている「◯◯六法」には、この他の法律が沢山載っています。
よろしければ、一度、ご覧になってみてくださいね。

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