徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】本当に、ダメ?

【本当に、ダメ?】
皆様は、「セカンドオピニオン」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。


すなわち、今、ご相談していらっしゃる専門家の方とは異なる専門家の方にも、意見を聞いてみる、ということ。


実は、同じ業種の「専門家」ですらも、それぞれの専門家により、得意・不得意分野があります。


たとえば、行政書士でいえば、離婚協議書作成が得意な方もいらっしゃれば、ビジネス上の契約書作成が得意な方、建設業許可が得意な方など、様々いらっしゃるわけです。


また、仮に、同じ分野が得意分野だとしても、その分野について、さらに明るい方もいらっしゃるわけです。


たとえば、同じく離婚分野を扱うにしても、経験やノウハウは、様々です。


つまり、どの世界もそうなのですが、「上には上がいる」、というわけです。


ですから、とある専門家の方に「難しい」と言われても、そのまま、あきらめるのは、まだ早いかと思われます。


何人かの専門家の方にあたってみて、本当に「難しい」のか、見極めてください。


私も、協議離婚に関し、「え、そうなのですか?いや、それ、できますよ」と申し上げるケースが、たまにあります。


だから、あきらめず、その分野について信頼できる専門家の方に、しっかり、セカンドオピニオンを求めましょう。

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。まずは、お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。通信のみによることも可】
①お問合せは、面談や、電話、メールにて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚協議書・公正証書案などの作成で、安心。
③離婚コーチングで、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

 

【離婚に徳するお話】お子様を連れながらの再婚

【お子様を連れながらの再婚】
連れ子への虐待や、悪くすれば、到底許されざる殺害が、後をたちません。


一体何があったのか…。しかし、これらは、到底許されない犯罪でしょう。


しかしながら、いわゆる「連れ子」と、新しい「父親代わり」の人とのトラブルは、よく問題となります。


それはなぜでしょう。


思うに、子供は、「俺・私のパパは一人だけ」と思いやすく、「父親代わり」の人は、「俺の血が繋がっていないし」と思いやすいのではないでしょうか。


この残念といえる現実を、まずは、受け入れなければなりません。


お子様のお母様からすれば、「父親代わり」が必要だ、と思いやすいわけです。


しかし、「今日から貴方のパパよ!」といわれても、「なんだい!俺・私のパパは一人だい!!」と思いやすいはず。


貴方にとっては、最適な「パパ」でも、お子様は、必ずしも、そうは思わないのです。


だから、「血が繋がっていない」という前提から、皆、始めるべきでしょう。


子供だろうが、大人だろうが、人の気持ちは簡単には変わりません。


無理やりでなく、互いの「信頼」をまず作る。そう、あせらず、じっくりと。まずはそれから、です。


そうすれば、「育ての親」、「俺の子ども」と、自然になってくるはずです。


焦る必要は、全くありません。じっくり、互いに信頼関係を、手厚く、作っていきましょう。

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【離婚に徳するお話】その法律知識は、正しい?

【その法律知識は、正しい?】
相手方が、貴方に対しておっしゃった、その、法律知識…。


それは、果たして、本当に、妥当なものなのでしょうか?


実は、インターネットには、離婚に関する法律の情報も、沢山ありますよね。


しかし、インターネットの情報は、断片的であったり、条件が一般的なケースの話だったりもします。すなわち、法律とは、なかなか簡単には、的確に、解釈しづらいものです。


だから、「民法学」などの法学は、大学において学問の一つとなっているわけですし、学者や研究者は、一生をかけ、研究なさるわけです。


弁護士・検察官・裁判官になるための司法試験も、もちろん、難関です。


だから、インターネットや、初学者向けの本などによる、「聞きかじり」は、大変あぶないわけです。


たとえば、「みなす」と「推定する」。混同して日常生活では、使うこともあるかもしれませんが、法律の世界では、全く違います。場合により、得られる結果が違ったりします。もし、それがわからないまま、お相手が貴方にお話したとしたら…。


やはり、法律とは、基本から研究しないと、なかなか、妥当な結論を導くことは難しいでしょう。


だから、貴方には、少なくとも、法律を日々ご研究なさっていらっしゃらないお相手から教えていただいた法律知識は、残念ながら、鵜呑みにしていただきたくありません。


ご不安な場合は、必ず、事前に、その分野に明るい法律専門家に、その相手のおっしゃる内容が妥当か否か、また、自分のケースにもそれはあてはまるか、確認しましょう。

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【離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書に書きたい不安

【離婚協議書・公正証書に書きたい不安】
私は、「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです。


しかし、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なこと。


実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。


第一に、清算条項。
要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。


第二に、連絡先。
職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするように書きます。


逆に、第三に、連絡拒否。
面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように…。


第四に、金銭に関する要求をしないこと。
第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。


これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の抱えておられる不安を解消するようなことが書けます。


ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。


要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。


貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を、未来永劫守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。


そのためには、ご自分などで、ご不安なことをリストアップなさったり、私の離婚カウンセリング時の「キャラクター分析」を使うのがよいでしょう。

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【離婚に徳するお話】ホームページ

【ホームページ】
最近、私のホームページ「離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所」を、少々、直してみました。


①インスタグラムにより、この記事をご覧いただいていらっしゃる皆様は、私のインスタグラムのプロフィールから、
また、
②それ以外で、かつ、ホームページのブログ以外よりご覧いただいている皆様は、プロフィールもしくは記事のリンクから、
私のホームページをご覧いただきたいのですが、ホームページ内を、いろいろと、「マイナーチェンジ」してみました。


なお、これまでにホームページに載せていた離婚サポートサービスの価格については、変更をしておりませんので、そこは、ご安心ください。


「より伝わりやすく」…。


さて、私は、皆様に、「私のホームページをご覧いただいてから、離婚に関するサポートのご依頼をご検討していただければ」、と、常々、思っております。


なぜなら、私のホームページには、これまでの私の生い立ちや、経験、なぜ、「離婚行政書士」として活動しているか、などが、書いてあるからです。


もちろん、この記事、「離婚に徳するお話」でも、これらについては、なるべくご紹介していこうと思っております。


しかし、それらにつき、今のところ、しっかりと、まとめられているのは、やはり、ホームページなのです。


それゆえ、ホームページから、私の人柄や、実績などをご理解なさった上で、「渡邉に、離婚サポートを依頼するか否か」というご判断をなさっていただければ幸いです。


離婚サポートの間は、お互いに、信頼しあえる関係性が必要かと思います。ですから、可能な限り、私に関する情報については、ご紹介をさせていただいておる次第です。

. 
ちなみに、ホームページは、今後も、必要に応じて、更新されていくでしょう。


しかし、よりよい、わかりやすい、ホームページとなるよう、これからも、鋭意努めてまいります。


ちなみに、「夫婦関係修復プログラム」と、「婚前契約書・事実婚契約・パートナーシップ契約」のページも新たに作りました。よろしければ、ご覧ください。

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⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

【離婚に徳するお話】別居の準備

【別居の準備】
離婚を考えたり、離婚しようと決断するにあたり、別居を考える場合もお有りかと思います。


日常生活をご夫妻ご一緒に暮らされ、必要なときと、よいタイミングで、ご夫妻が面と向かってお話し合いをなさる。


たしかに、それが基本なのですが、ご夫婦によっては、そうなさらない方がよい場合もあるかと思います。


たとえば、DVがあるケース。話し合いの際、暴行が行われ、万が一、貴方などがお怪我をなさってしまったら、大変です。


また、モラハラがあるケース。話し合いで貴方が精神的に追い詰められてしまうようでは、貴方の心が持ちません。論理などで、こちらからの話をねじ伏せられてしまうのも、同様でしょう。


つまり、ご夫妻によっては、面と向かって話し合いをするのではなく、あえて距離を作ってから、適切な手段を使って話し合った方が、結局、上手くいきやすい場合もあるわけです。


さて、その際、別居をなさるわけですが、それには、まずは準備が必要です。


いつから、どこに、どのように別居をするのか…。


その間の夫婦間の話し合いはどうするか。手紙や、メール、LINEなどでやるか。調停がよいか。はたまた、弁護士に代理人を依頼するか…。

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引っ越し業者の手配と、その費用の用意も、必要ですね。


別居先がご実家でなく、賃貸なら、契約や、初期費用、引越し費用、毎月の家賃などもかかるでしょう。また、入居までに時間もかかるはず。


つまり、別居にも、計画などの準備が必要なわけです。


どうしたら、最終的に上手くいくのか。そこから考え、すべきご準備をしましょう。

 

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【離婚に徳するお話】気持ちがいっぱい

【気持ちがいっぱい】
パニック、焦り、苛立ちなど、心に余裕がない場合は、適切な行動ができなくなります。


ニュースで、高齢者の車の誤動作の問題を聞くことがあります。


思うに、想定外の現象からパニックとなり、何とかしたいから、今、「適切だ」と信じているペダルを踏むのでしょう。


しかし、「信じたこと」と「現実」は、必ずしも一致しません。…人生とは、残酷なもの。


さて、適切な行為をするには、まずは、「冷静」になることが大切です。


すなわち、ふと立ち止まり、これでよいのかな、と振り返る時間、確認する時間、慎重にやる時間が重要です。


そのためには、そのスタートは、できるだけ早めに始めることがコツ。早く相談する、早く準備する、早く出発する…。


始めるのが遅いから、後に、その「しわ寄せ」で、慌てることになるわけです。…私も、日々反省。

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 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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