【家を渡したいときも】
たとえば、離婚時、ご主人様から奥様に対し、家を渡したいとします。
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その際も、財産分与となりますから、離婚協議書または公正証書を作り、そこにしっかり明記しましょう。
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つまり、「これは離婚時の財産分与です」という証を作るのです。
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離婚協議書や公正証書は、養育費などのお金の問題の際に注目されがちなのですが、車や、土地、家などの「モノ」を渡す際にも、やはり注目すべきなのです。特に、土地や家なども大きな財産なわけです。
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なお、離婚協議書または公正証書は、名義変更(登記)の際にも使えます。
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ただ、まだ住宅ローンが残っている際には、お相手への名義変更が難しい場合がありますので、その際は、住宅ローン完済後に名義変更する、などのやり方があります。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
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