【期限は必ずチェック】
私の「離婚後の計画書」の作成時には、「いつまでに」ということも考えます。
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しかし、特に、「◯年◯月◯日までにしかできない」というものは、要注意。
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なぜならば、それは、期限を過ぎるとやることが不可能となるから。
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行政書士の場合、国や、都道府県、警察、消防署、保健所、入国管理局などに対して許認可申請を代理で行なったりします。
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その際、いわゆる「行政」は、期限に厳しいわけです。すなわち、1日でも過ぎると、基本的には受理はされないわけです。
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ただ、幸運なことに、離婚に関する行政への手続きの場合は、実はそこまで厳しくはないです。
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しかし、それでも、遅すぎて万が一受理されなかったら…。やはり、期限はしっかり守りましょう。
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そのための、「離婚後の計画書」なわけです。まだ時間的に余裕があるうちに、期限と段取りを押さえ、早めに準備していきましょう。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
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