徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流】
令和2年8月13日、東京高裁で、面会交流に関する判決が出たようです。


面会交流の権利と憲法違反。


この論点は、大変興味深いものがあります。


今回の判決は、「面会交流をする権利が憲法上保障されているとは言えず、現行法の規定は憲法に違反しない」という東京地裁の考え方を支持したもの、といえるでしょう。


さて、この問題。この後、最高裁まで争われるのか、それともそうならないのか。また、最高裁までいったとしたら、最高裁は、この論点に対し、どう判断するのか。


「離婚行政書士」としては、大変興味深いです。


また、今後の面会交流に関する法改正の有無も、見守る必要があります。


さて、皆様は、面会交流について、どう考えられますでしょうか。


ご夫婦それぞれに、様々な考え方がお有りでしょう。


しかし、大切なのは、「子の福祉」という点。すなわち、子どもが立派な大人になるため、という観点は、どうか、忘れないでいただきたいですね。


すなわち、「子の福祉」を考えながら、手元でお育てにならない親御様に対し、子に会わせる。


手元で育てない親御様も、「親」ですので、正当な理由がない限りは、なるべく会えるように決めましょう。


ゆえに、私の離婚協議書や公正証書案にも、基本的には、ご夫妻の話し合いのもと、面会交流について書いております。


そして、離婚協議書や公正証書に書いてあると、お互いに、守る必要があるわけです。すると、守らなければ、「債務不履行」としての法的責任が、契約問題として、問われるものと考えられます。

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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士

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◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

 

①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
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■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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