徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】夫婦問題と刑法

【夫婦問題と刑法】
夫婦においては、ときとして、犯罪に該当するような状態となる場合があります。


「怪我をさせられた」、「顔をはたかれた」。


程度により、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当するでしょう。


「脅された」。


生命、身体、自由、名誉又は財産に対して脅された場合は、脅迫罪(刑法222条1項)が考えられます。親族に対しても同様(刑法222条2項)。


「強いられた」


先の脅迫や暴行により、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したら、強要罪(刑法223条1項)。親族に対しても同様(刑法223条2項)。


「別居中監護養育していた子供を、夫が無理やり連れ去った」


この場合は、未成年者略取罪(刑法224条)が考えられます。


この他、刑法には様々な犯罪について書かれ、刑罰なども書かれています。つまり、罰金や懲役などもあるわけです。


ただし、警察が実際動くのは、該当すればよいというわけではなく、証拠の有無などハードルがあります。さらに、検察が起訴するか否か、またハードルが。


大切なのは、どのような法律を、どう活かすか。しかし、やりかたを間違えると、逆にまずいことになります。


刑事告訴・被害届も、一つの選択肢として、大きな視点から、戦略的に、考えましょう。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
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