【目には見えなくても…】
弁護士や、行政書士など、士業に相談する場合は、「相談料」がかかる場合がありますよね。
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そうですね。私の場合も、「行政書士相談」で、相談料をいただいております。
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「相談料」については、いろいろな考え方があるでしょう。しかし、私は、次のように考え、ご相談料をいただいております。
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①ご相談を受ける際には、私は、ご相談者様のご相談に集中することとなること。つまり、その時間は、私の時間は、その方の時間となること。
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②私の持つノウハウを、可能な限り、最大限に、ご相談者様にご提供すること。
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③ご相談を受けた後、ご相談者様は、結果、安心や知識などの、何らかの利益を得られること。
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書類にならないから、そこで結果が出ないからなどと、相談料について、「払わない!」と言われれば、それは、正直、悲しいこと。
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その場合は、ご相談をお受けする前に、残念ながら、お別れするしかありません。
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目には見えなくても、価値のあるもの。「相談」を、そのように皆様にお考えいただけると、誠に幸いです。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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