徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】話し合い離婚のすすめ

【話し合い離婚のすすめ】

まず、私は、離婚に関する話し合い、つまり、「協議離婚」の方法による離婚を、貴方におすすめいたします。

私が、なぜ、「調停」や「裁判」ではなく、協議離婚を貴方にお勧めするのか…。

法律上、離婚の方法には、

①協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)(民法第763条)

②調停離婚[審判もありうる](家事事件手続法第244条)

③裁判離婚(民法第770条)

があります。

一般的には、離婚される方は、

「①がダメなら②、②もダメなら③」

という流れをとっていらっしゃいます。

ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を申し立ててからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。

そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。

●裁判官などの第三者への、離婚問題に関する「プレゼンテーション」

●離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明 

●親権・養育費・財産分与・面会交流など、一般的な内容のみが、問題となりやすい。

●お金の問題。たとえば、裁判所に支払う費用と、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士の先生に支払う費用。

●時間の問題とそれゆえの心の不安の問題。すなわち、「1カ月に一回」の裁判所でのペースが、果たして、いつまで続くか…。

しかし、①の「協議離婚」ならば、

●ご夫婦で離婚に関して合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立

●夫婦間で、基本的には、離婚の条件は、自由に決められる

●時間やお金が、状況・やり方によっては、節約できる

…などのメリットがあります。

もちろん、ご夫婦での話し合いが、初めから難しい場合は、なかなか「協議離婚」は難しいですが、そうでなければ、ご夫婦でのお話し合いから、まず始めてみるのは、いかがでしょうか。

 


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】

①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス

gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

○貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

 

 

 

◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎卒婚・別居婚別居婚・離婚約の契約書

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

 


詳しくは、私のウェブサイトを。

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号