徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】卒婚・別居婚・週末婚・離婚約

【卒婚・別居婚週末婚・離婚約】

今、叫ばれる、夫婦の形。

すなわち、

法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、

● 卒婚

夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。

● 週末婚

別居し、週末の1、2日だけ会う。

● 別居婚

夫婦が、別居したまま、過ごす。

● 離婚約

夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。

「夫婦の形」は、事情により、様々。

しかし、これらなら、たとえば、婚姻中は、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」。生活・養育の費用)が相手からもらえ(民法第760条)、子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権民法第818条第3項)、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。…いかがでしょうか?

ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。

なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。

第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。

よって、そのための合意書作成のサポートをいたします。

もちろん、民法第752条が規定するような、ご夫婦の「同居」が基本です。

しかし、それだと、むしろ、貴方やお子様が、傷つき、苦しみ、悲しむ場合もあるでしょう。また、お子様の生育環境が心配な場合もあります。いわば、「愛情の冷却及び信頼の喪失」の状態。

ならば、夫婦間に距離が生じるのも、やむを得ないわけです。しかし、それも、同居を避ける、「正当な理由」のひとつとなりうるのではないでしょうか。

 


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】

①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス

gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

◯協議離婚サポート

「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

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⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

 


詳しくは、私のウェブサイトを。

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

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