徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】養育費の取り決め

【養育費の取り決め】

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。

簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。

監護権をもつ、お子様を手元で育てられる方が、監護権を持たない方から、受け取ります。

養育費をもらうためには、【養育費の取り決め】が必要。

つまり、調停や裁判でない限り、きちんと、夫婦で約束し、【離婚協議書】を。

また、特に、毎月支払われるなら、【公正証書】も、作るべきでしょう。

これが「養育費」のためのスタート。私もサポートできますよ。

ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも公正証書に書けます。

しかし、後々のトラブルを防ぐため、下記の「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難でしょう。

ちなみに、養育費算定表を使う場合につき、少し、お話しましょうか。

その場合、原則としては、それぞれの、前年度の総収入で算定します。

そのため、原則的には、算定前に、それぞれの、前年度の、源泉徴収票や確定申告書などの、それぞれの収入がわかるもの全てにつき、少なくともコピーを集めることから必要でしょう。

そのほか、別に、学費などの「教育費」について定めることも、相手方が合意なされば、可能です。

養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費・手数料なども問題となりえます。どちらが負担するか。細かいようですが、これもトラブルの原因の一つ。決めておきましょう。

なお、養育費の取り決めをし、公正証書を作成する場合は、要件を満たせば、公正証書を作成する際にかかる本人費用を、行政より、一部、補助してもらえます。

 


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◯ 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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