徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】扶養的財産分与

【扶養的財産分与】
離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。


そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。


財産分与というと、婚姻してからこれまでの「清算的な」財産分与のイメージが強いでしょう。


しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。


法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。


しかし、話し合いで、了承を、相手から得られれば、大丈夫です。


あとは、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。


貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、この話し合いは、なかなか大変です。


だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を、話し合いで、目指すべきです。


ちなみに、話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に、忘れずに、盛り込みましょう。

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。まずは、お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メールにて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚協議書・公正証書案などの作成で、安心。
③離婚コーチングで、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823

【離婚に徳するお話】ご依頼人様も冴えられる

【ご依頼人様も、冴えられる】
私のカウンセリング・コーチングを受けられる方々は、だんだん、その方ご自身も、冴えてこられます。


特に、現状の分析と、それに関する勘につき、冴えてこられるように感じます。


さて、物事には、コツがあります。まず、そのコツを得ることが大切。


コツを得るには、冷静に、客観的に、目の前のことを、ご自分で考え続けられる必要があるように感じます。そして、それにより、だんだんと、わかってくる…。


その次に、「読みが的中した!」という成功体験を、なるべく沢山、数多く、ご自身が得る。


そもそも、勘が的中したら、楽しいではないですか。楽しさは、やる気に繋がります。


さあ、冴えてくると、貴方の、これからの離婚問題または夫婦関係修復の課題について、きっと、お役に立つでしょう。

 

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【離婚に徳するお話】ベストな離婚協議書・公正証書を作るには

【ベストな離婚協議書・公正証書を作るには】
貴方にとってベストな離婚協議書や公正証書を作るには、何が必要でしょうか。


ちなみに、離婚協議書や公正証書をなぜ作るかといえば、
①親権
②養育費
③面会交流
④財産分与
年金分割
⑥その他離婚後の心配事 
以上につき、離婚時に夫婦間で決め、離婚後のトラブルを防ぐためですね。


離婚後は、様々な心配が、お互いにありましょう。


たとえば、専業主婦でいらっしゃる場合は、
●家をどうするか
●生活費をどう確保するか
●お子様の教育費用をどうするか
…などが御心配でしょう。


それらの心配を解決するには、お相手の協力が不可欠。そして、それには、離婚時に、全て決めておくのが一番です。後に決めたり、その都度言おうとしても、実は、なかなか上手くいきません。

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さて、未来の貴方への心配をするには、未来を先回りして読む必要があります。


そのためには、離婚カウンセリングや、その際に私ならば行う「キャラクター分析」は、有用でしょう。


「テンプレート」や「よくある条文」だけで離婚協議書や公正証書を作るのは、結局は、貴方やお子様を守り切れず、ゆえに、危険なことだと、私は思います。


つまり、貴方が、貴方ご自身の未来について見えてはじめて、貴方ご自身において、貴方やお子様を守る書類が作れるはずなのです。
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【離婚に徳するお話】退職金と財産分与

【退職金と財産分与】

財産分与を考える際に、退職金は含まれないのか、という問題があります。

余談ですが、財産分与を考えるにあたっては、やはり、もらえる権利のある方はより多く、与える義務のある方はより少なく、と考えがちですね。

さて、話を戻しましょう。判例・裁判例では、退職金につき、どう考えられているか。

まず、もう既にもらった退職金については、やはり、清算的財産分与の対象となります。

次に、将来もらう予定の退職金についてはどうでしょう。

将来もらう退職金というのは、そもそも必ずしももらえるとは限らないわけです。

勤務先が倒産するかもしれないですし、下手をすればもらえる予定の方が懲戒解雇され、結局もらえないかもしれないわけです。

しかし、退職金を実際に受け取れる可能性が高い場合には、やはり財産分与の対象とされているようです。

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【離婚に徳するお話】気分をリフレッシュ

【気分をリフレッシュ】
皆様は、日曜日は、どのようにお過ごしだったでしょうか。


さて、なかなか今は難しいのかもしれませんが、気分をリフレッシュできるよう、なるべく貴方には、していただきたいものです。


恐れ、不安、あきらめ、イライラ、パニック…。


これらの感情は、どうしても、貴方をネガティブにさせてしまうのではないでしょうか。


「どうせ私なんか…」
「どうせ俺なんか…」


不思議なことに、気持ちがネガティブだと、状況は、どんどん悪くなっていくように思います。


対して、気持ちがポジティブだと、…どうでしょう。


解決策がひらめきやすく、貴方に、自信をもたらしてくれるはずです。そして、それが、ますます貴方に「ラッキー」をもたらしてくれるはず…。


人間は、気持ちから、物事が、良くも悪くもなりやすい生き物だと思います。


だったら、いっそ、ポジティブに。


私の離婚カウンセリングで、まずはスッキリしませんか。


そこから、自信を得て、良き方向へ…。

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【離婚に徳するお話】自分に有利にしたいから

【自分に有利にしたいから】
離婚の話し合いをする際に、気をつけたいこと。


それは、たいていは、相手のおっしゃっていらっしゃることは、自己弁護その他ご自分に有利なお話だと思ってよい、ということ。


特に、貴方が離婚したいのに、相手がなかなか合意なさらないときなど、貴方と相手の結論が異なるときには、要注意でしょう。


相手は、自分に有利に進めがち。それは、実は、貴方もでしょう。


「俺が(私が)悪かった」
「君の(貴方の)言う通り」
このようなことは、心から反省していないと、なかなか説得力がありません。


また、貴方のことを心配しているように一見すると見えても、真意からそうなのか、は、十分、分析してから、判断する必要があるでしょう。


今、どちらのために言っているかは、基本的には、相手は相手のためだと思っておき、どうやらそうでない可能性が出てきたとき、考え直してもよいような気がします。

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【離婚に徳するお話】男性の視点、女性の視点

【男性の視点、女性の視点】
様々な離婚に関するカウンセリングをさせていただくと、男性には男性ならではの視点、女性には女性ならではの視点の傾向が、実際に見えてきます。


だからと言って、それが悪い、というわけでは、決してないでしょう。


それぞれ、「守りたい」という対象につき、お考えが違う故だと、私は思います。


大切なことは、それを今後にどう活かすか、ということです。


それは、婚前契約書の作成であれ、夫婦関係修復のためであれ、離婚準備・離活であれ、活用ができるかと思います。


私の最近の離婚カウンセリングを受けた方や、婚前契約のセミナーを受けた方は、この点につき、私より聞かれたかと思います。


ぜひとも、これらを駆使して、貴方の未来に活かしていただきたいな、と思っております。

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