徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚協議を遮るパターン

【離婚協議を遮るパターン】
せっかく話し合いをしたいのに、相手が話し合いに応じてくれない…。


だとしたら、どのような理由によるものか、考える必要があるのではないでしょうか?


たとえば、今は、他のことで頭がいっぱいでいらっしゃるのか…。


疲れていらっしゃるのか…。


まだ離婚に関する話をする覚悟や心構えができていらっしゃらないのか…。


まだ自分に有利になるための準備ができていらっしゃらないのか…。


自分にとって不利だと思っていらっしゃるのか…。


お子様のご成育を、ある程度待ちたいと考えていらっしゃるのか…。


そもそも、離婚をなさいたくないのか…。


その他にも、お相手にとっての「離婚協議を拒みたい理由」がお有りかもしれませんね。


また、その離婚協議を遮る方法としましては、逃走したり、姿をくらましたり、電話やLINEやメールの応答がなかったり、怒鳴ったり、モラハラしたり、逆ギレしたりと様々…。


突破口は、まず、離婚の話し合いを拒む理由の分析から。


それから、策を練られ、必要ならば、各専門家にご相談なさるのを、おすすめいたします。

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

 

【離婚に徳するお話】恋は盲目

【恋は盲目】
「愛さえあれば…」というように、恋愛や結婚の際は、多少のリスクは無視する傾向が、誰しもあります。


「好き」
「付き合いたい」
「結婚したい」

. 
つまり、これらの気持ちが強いと、その目的の達成のみに夢中となり、その他が、どうでもよくなるのです。


そうなると、もし関心がない人だったら、
「え…、そういう考えなの…」
「え…、そうするの?」
と、嫌な気持ちになることも、一切気がつかなくなるはず。


または、気づいても、「うん、大丈夫。何とかなる!」などと、甘い評価をしがち。


しかし、問題は、冷静になってから、でしょう。


すなわち、付き合い始めたり、結婚すると、その、気になっていたところが、問題として、出てきます。


そして、それは、破局や離婚の原因となるでしょう。


だから、あまり、「盲目」とならないように、チェックは、事前に。


付き合ってから、または、結婚してからでは、いろいろと面倒です。


将来のパートナーとして相応しいか、貴方が相手を採点していくくらいの余裕で、接しましょう。

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【離婚に徳するお話】相性×技×人間力

【相性×技×人間力
たまに、雑談の延長線上で話題になることがありますが、専門家も、「顧客満足度」が高いことは、重要だと思います。


第一に、「相性」。話が噛み合わない、考え方が合わない、感じが悪い…。


もともと、専門家も人間です。だから、他の方とも同じく、相性は重要でしょう。


でないと、すべき話ができなかったり、不安や悩みを聞けないまま進み、後で後悔することになります。


第二に、「技」。いくらいい人でも、頼みたい案件が、能力的にできない方ならば、それゆえに、貴方が困ってしまいます。


ちなみに、資格があるからといっても、ご依頼人様が満足できる技までは、結局はなかった、という話も、よくあるお話。


第三に、「人間力」。特に、貴方の依頼に、終始、誠実に向き合い、責任を持てる方を、選びましょう。


そうなると、実際にご依頼なさった方からのご紹介が、たしかに、一番ですよね…。


しかし、私の場合は、それプラス、「離婚に徳するお話」や、私のホームページからでも、上記3つに対する、貴方なりのご評価ができたらな、と思案中です。

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【離婚に徳するお話】断言できる…、本当?

【断言できる…、本当?】
皆様も、日常でご経験がお有りかと思いますが、世の中の物事において、「〜ならば、必ず◯◯になる!」といえるものは、実は限られていると思います。


それは、自然環境においても、社会生活においても、人間関係においても、法律問題においても、離婚問題においても、そうだと思います。


特に、相続問題や離婚問題など、人々の気持ちに左右されやすい問題は、なおさらでしょう。すなわち、信頼感や、信用度、願望の変化、新たな不安などにより、一気に、予想外に、状況が変わりますから。


すなわち、物事とは、それを構成する事実や、人の気持ちによって、変わってくるわけです。


ですから、「不変の真理」でない限りは、変わるかもしれない、と、念のため、覚悟をしておきましょう。


ちなみに、「変わること」をなるべく防ぐために、協議離婚の場合は、離婚協議書や、公正証書を作るのは、有用でしょう。


なぜならば、一度、契約をしてしまえば、法律上、軽々には、変更ができませんから。そして、契約した証として、書面を残せば、そう契約したことの証拠となりますから。


なお、合理的な理由の明示と、そのわかりやすい説明がなく、軽々に断言してしまう専門家の方や、その他の方にも、残念ながら、注意が必要かと思われます。

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【離婚に徳するお話】結婚も、離婚も

【結婚も、離婚も】
先日、結婚のサポートをなさっていらっしゃる方と、1時間ほど、お話をさせていただく機会がありました。


「結婚」と「離婚」。


実は、この相反する2つには、共通点があるかと思います。


さて、何でしょう。


思うに、「夫婦の問題」ということ。そして、「生活の問題」ということ。


「結婚」すれば、夫婦になります。
「離婚」すれば、夫婦でなくなります。


「結婚する」ということは、「夫婦」として、二人三脚で生きていきます。
「離婚する」ということは、「夫婦」として、二人三脚で生きていくのは無理だ、ということになります。


さて、「「夫婦」として、二人三脚で生きていく」ことができるか、これが、特にポイントでしょう。


「二人三脚で生きていく」には、互いにリスペクトできるか、互いの喜びを満たすために配慮ができるか、相手を許せるか、相手が望む方向に頑張れるか、そして、互いに愛せるか、などがあると思います。


そして、それらが許容範囲を超えなければ、夫婦関係は維持され、超えたとき、離婚の問題になるかと思うのです。


違う視点の二人の専門家の「対談」。しかし、それでも、共感できることは沢山ありました。あっという間の1時間でした。

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【離婚に徳するお話】キャラクターと結果

【キャラクターと結果】
実は、「そのキャラクターだと…、こうでないですか?」とたずねると、「はい、そうです」と、皆様、お答えになられることが多いのです。


別に、それは、摩訶不思議なことではありません。

. 
ひとことで申し上げれば、「因果」の関係でしょう。


たとえば、仮に、貴方が、相手に対して、モラハラをすれば、相手はどう思うでしょう?


「嫌だな…」
「逃げたいな…」


などと思うはず。


すると、相手は、避けたり、逃げたりしようとします。


すると、相手は、家にあまり居なかったり、実家に帰ったり、離婚まで、考えていくでしょう。


そして、貴方が、そのような相手を気に入らないとすれば、より強いモラハラを、貴方は相手にしてしまう。そうすれば、さらに、相手は、逃げようとなさる…。


という、「因果の悪循環」。


人の心理の変化には、必ず、対する人の言葉や行動が影響します。


だから、キャラクターから生じてしまう言葉や行動は、相手に、大なり小なり、影響が生じているはずなのです。

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【離婚に徳するお話】不貞行為の相手方との示談

【不貞行為の相手方との示談】
たとえば、
夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた…。


その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。


しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。


つまり、
・慰謝料の金額
・支払い方法
・支払い期限
・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約
…など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。


そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる…。


口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。


ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。

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