徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚基本5項目

【離婚基本5項目】
僕の依頼人の皆様は、離婚協議書または公正証書案作成の際、まずは、次の5項目を検討なさいます。これが、「離婚基本5項目」ですね。

1.子供に対する親権
親権とは、未成年の子供につき、
(1)子供を手元で育てること
(2)子供の財産を管理すること
(3)子供に代わって契約などをすること、ですね。
ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。

2.子供の養育費
養育費は、未成年の子供が社会人として自立するよう育てるための費用です。金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。
支払いは「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。
但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。
ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けますが、後々のトラブルを防ぐため、下記の「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。
なお、養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費・手数料なども問題となりえます。どちらが負担するか、決めておきましょう。
なお、裁判所ホームページに、「養育費・婚姻費用算定表」があります。これを参考に、具体的な金額を決めるのが無難です。

3.財産分与
財産分与ですが、以下のものがあります。これらを離婚協議書・公正証書に書くかどうか、話し合う必要があります。
清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算するもの
②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用
③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与

4.子供に対する面会交流
面会交流とは、未成年の子供を手元で育てない方が、子供に会う権利。
「月1回」などとするケースが多いでしょうか。
しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。
但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。面会交流に関する費用(子供と面会交流する者と子供についての面会交流時の交通費・宿泊費・飲食代など)についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

5.年金分割
要件を満たす場合には、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。

あとは、その他、御夫妻にとってご不安なことや、お定めになりたいことを考えましょう。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
○当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com

●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチン

詳しくは、僕の下記ホームページを。

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県結城市筑西市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。

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