徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】DVと特別定額給付金

【DVと特別定額給付金
新型コロナウイルス対策の一環として、すべての国民に10万円を支給する「特別定額給付金」。


この手続きは、結局、世帯単位となり、世帯主が手続きをすると、家族全ての分が、世帯主の銀行口座に振り込まれる仕組みとなるようです。


何も問題のないご夫婦であれば、この手続きの方法でも、問題ないでしょう。


しかし、場合によっては、世帯主が家族全ての給付金を預かることは、心配です。


特に、DVにより、住民票が従前のまま、別居していらっしゃる方は、心配です。


そこで、国も、DVにより、住民票が従前のまま別居なさっていらっしゃる方には、「救済措置」を設けております。


すなわち、DVを理由に避難している場合、その旨を今住んでいる市区町村に申し出ると、自分で受け取ることができます。


ただし、この手続きには、DVであることを証明するため、次の2つの書類のいずれかが必要です。


1、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書。市区町村が発行する「DV被害申出確認書」
2、裁判所の「保護命令決定書」の謄本または正本


「1」の証明書や確認書は、市区町村に相談すれば発行してもらえます。


また、お子様などの同伴者がいる場合は、その旨も伝えて、書類に明記してもらいます。


もし、これらの書類がない場合でも、保護命令付きで住民票を移す方法もあります。


しかし、期限は、今月30日。もう時間がありません。


まずは、今日にでも、今お住まいの市区町村にご相談しましょう。


時間は限られ、大変ですが、何とかお時間を役所の業務時間内に作っていただきたいと存じます。


なお、下記の総務省のコールセンターもあります。
総務省 特別定額給付金(仮称)コールセンター
電話:03-5638-5855


[参考文献]
ホームページ「シニアガイド」
https://seniorguide.jp/article/1249/567/amp.index.html
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最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。

【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。

 

①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
 
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
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