【言うだけ、言ってみる】
これは、得意な方と、そうでいらっしゃらない方とわかれますよね。
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DV被害者の方の10万円の特別定額給付金。
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総務省は5月1日以降も自治体に申し出れば別住所で受け取れるようにするとのこと。
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ゆえに、あきらめず、市区町村に、なるべく早く、ご相談してくださいね。
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恐れ入りますが、あきらめない方と、簡単にあきらめてしまう方とでは、このようなところに、損得が生じてしまいます。
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「したたか」といいますか、とりあえず、言いたいことをしっかり言えるかどうかで、人生に、どうしても、「差」ができてしまいます。
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なお、正直、僕自身も、プライベートでは、言いたいことが言えない方のタイプです。
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だから、僕自身も、「あー、悔しい!」というときが、これまでも沢山ありました。
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でも、今は、プライベートでも、言いたいことがきちんと言えるトレーニングを、少しずつ、僕は進めております。
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離婚の際も、同様。
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言い方と、タイミングさえつかめれば、勇気を振り絞って、言いたいことを言ってよいのです。
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実は、法律も、それを前提としています。
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「権利の上に眠るものは保護に値せず」という法格言がありますし、それを具体化した、「時効制度」などもあるわけです。
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だから、親権や、養育費、財産分与、慰謝料などだって、「欲しい!」と、相手にまずは言わなければ、そもそも勝ち取れません。
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たとえ、間違っていてもいい、恥をかいてもいい…。後で、調整すればいいのです。
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それでも、自分の希望を相手に述べ、かつ、動いた方が、けっこう、それに近い内容を勝ち取れます。
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あとは、貴方のご希望の内容につき、実現可能性があるかや、上手くいきやすい、効率のよい行動を、貴方が、適時的確に、なさることができるか…。
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これは、専門家に相談しながら、支えてもらいながら、進めるのが一番です。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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