【六法について】
離婚問題には、法律は、やはり、重要ですね。今日は、ざっくり、「六法」のお話をしてみましょうか。
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弁護士への法律相談や、行政書士への書類作成のご相談の際、役に立つかもしれません。
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さて、いわゆる「六法」とは、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のことですね。
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1、日本国憲法
日本で一番強い法です。これに反する法律その他のものはいけません。
人権についてや、内閣・国会・裁判所・地方自治などについて書いてあります。
なお、日本国憲法の三大原則といえば、
①国民主権
②基本的人権の尊重
③平和主義
ですね。
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2、民法
皆さんの日常生活などに関する法律。だから、離婚に関する問題は、基本的には、ここに書いてあります。
他に、未成年のことや、時効の話、契約の話、損害賠償・慰謝料の話、相続の話などが書かれています。
暮らしの法律問題については、民法を使うことが多いですね。
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3、刑法
犯罪に対する刑罰について書かれている法律。
たとえば、殺人罪についてや、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強姦罪、名誉棄損罪、侮辱罪など、様々なものが書かれています。
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4、商法
商売に関するものが書かれてあるのがこの法律。
商売の場合は、民法とは違うことがあります。商人や、商行為などについて書かれています。
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5、民事訴訟法
民事裁判のやり方について書かれています。
さて、民事訴訟法とは、損害賠償や慰謝料請求、不動産の明け渡しなど、日常生活・ビジネス上起きた様々なトラブルを解決する裁判ですね。但し、犯罪に対する刑事罰を科すのは「刑事訴訟」ですね。
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6、刑事訴訟法
刑事裁判について書かれているのが、この法律です。
刑事訴訟とは、検察が起訴した「犯罪」について、どういう刑事罰を科すかを決める裁判です。
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以上、これらが「六法」ですね。
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但し、書店で売っている「◯◯六法」には、実は、この他の法律も、沢山載っていますよ。
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一度、ご覧になってみてくださいね。
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