【書いてはいけない??】
離婚の前後には、様々な文章を、貴方は書くでしょう。
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LINEや、メールも、そうですね。
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しかし、自分や信頼できる方だけが読むならば、もちろん別なのですが、そうでない場合は、要注意なのです。
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それは、
●書いてかまわないこと
●書いちゃダメなこと
があるということ。
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特に、「書いちゃダメなこと」には要注意。
たとえば、
●脅迫罪や名誉毀損罪など、犯罪となってしまう可能性のある内容・表現
●相手より貴方に対し、慰謝料や損害賠償を請求されてしまう可能性のある内容・表現
●たとえ当事者間で約束をしても、法的に無効となる可能性のある内容・表現
●貴方に不利となる事実
…などですね。
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書き置きや、日記、メモ、LINEのトーク、メール、DM、SNS、葉書、お手紙、内容証明、誓約書、契約書、協議書、念書など…。
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貴方の作成する文章は、全て証拠になり得ます。もし、相手がその文章を得て、それゆえに、貴方に不利になりそうなことがあるとしたら…。だから、それは、やめましょう。
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なお、不安があれば、できれば、事前に、契約書作成や、憲法・民法・刑法などの法律に明るい専門家に、相談しましょう。
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何を書くべきで、何を書いてはいけないか、わかっておられますから…。
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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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