徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚基本5項目

【離婚基本5項目】
離婚協議書に書きたいこと。それが、「離婚基本5項目」。


1.親権
親権とは、未成年の子につき、
(1)子を手元で育てること
(2)子の財産を管理すること
(3)子に代わって、契約などをすること。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。 


2.養育費
未成年の子どもを育てるための費用。

金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。

期間は、「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。


3.財産分与
財産分与ですが、以下のものがあります。

清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算
②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用
③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与 


4.面会交流
未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。 


5.年金分割
要件を満たす場合に、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。


これら基本項目をまず確定し、その他、貴方がご不安な項目、また、案件により入れた方がよいと思料される項目を追加します。 


たとえば、離婚後の面会・連絡や、お金に関する相手へのご不安は、ございませんか?


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
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詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
 
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