徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚協議書は中身が命

【離婚協議書は中身が命】
協議離婚の際に、まず離婚協議書を作る方は、多くなりました。


それは、よいことだと思います。


離婚の際に、まず決めるべき、
●親権
●養育費
●財産分与
●面会交流
年金分割
を夫婦間で決め、それをしっかり、契約書の形として、証拠に残す。


ここまでしないと、一般的には、法的に「安心」ができません。

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ところが、後になって、
相談者A「実は、離婚後、このようなトラブルが起きまして…」
相談相手B「離婚協議書または公正証書には、何かそれにつき、書いてませんか?」
相談者A「それが、書いてないんです…」


このようなケースもあると、残念ながら、よく聞きます。


すなわち、離婚協議書の内容が「甘い」。


いわゆる「離婚基本5項目」は、まあ、しっかり書いてあるのですが、その他が、甘い。


なぜこのようなことが、生じるのでしょう。それは、ご夫婦が、しっかり、お互いのキャラクター分析をなさらず、また、離婚後に関し、お互いに心配な点を分析・検討されず、いわゆる「一般的な」離婚協議書内容だけで、作ってしまったから。


安心できる「離婚協議書」を、雛形や、フォーマット、機械的な手段で作成するのが、なかなか難しいのは、それゆえです。しかも、人による作成でも、法律のみの視点による作成ならば、やはり、甘くなってしまう可能性があります。


離婚とは、相続以上に、人と人との感情のぶつかり合いが強い。それも、人により、感情は様々。だから、それを踏まえて、書類は作るべきでしょう。


よって、私は、離婚協議書または公正証書案も、そこまで準備して、ご夫婦は、作るべきだと思っています。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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