【離婚協議書は中身が命】
協議離婚の際に、まず離婚協議書を作る方は、多くなりました。
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それは、よいことだと思います。
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離婚の際に、まず決めるべき、
●親権
●養育費
●財産分与
●面会交流
●年金分割
を夫婦間で決め、それをしっかり、契約書の形として、証拠に残す。
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ここまでしないと、一般的には、法的に「安心」ができません。
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ところが、後になって、
相談者A「実は、離婚後、このようなトラブルが起きまして…」
相談相手B「離婚協議書または公正証書には、何かそれにつき、書いてませんか?」
相談者A「それが、書いてないんです…」
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このようなケースもあると、残念ながら、よく聞きます。
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すなわち、離婚協議書の内容が「甘い」。
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いわゆる「離婚基本5項目」は、まあ、しっかり書いてあるのですが、その他が、甘い。
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なぜこのようなことが、生じるのでしょう。それは、ご夫婦が、しっかり、お互いのキャラクター分析をなさらず、また、離婚後に関し、お互いに心配な点を分析・検討されず、いわゆる「一般的な」離婚協議書内容だけで、作ってしまったから。
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安心できる「離婚協議書」を、雛形や、フォーマット、機械的な手段で作成するのが、なかなか難しいのは、それゆえです。しかも、人による作成でも、法律のみの視点による作成ならば、やはり、甘くなってしまう可能性があります。
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離婚とは、相続以上に、人と人との感情のぶつかり合いが強い。それも、人により、感情は様々。だから、それを踏まえて、書類は作るべきでしょう。
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よって、私は、離婚協議書または公正証書案も、そこまで準備して、ご夫婦は、作るべきだと思っています。
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