【私の「離婚相談」】
「離婚相談」といえば、弁護士の先生による「法律相談」をイメージされる方が多いでしょうか。
.
.
また、離婚カウンセラーの先生が、「離婚カウンセリング」という点からなさっている場合もあります。
.
.
さて、私は、元々、行政書士です。行政書士には、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成するための相談業務が、法律上認められております(行政書士法第1条の3第4号)。
.
.
また、私は、離婚カウンセリングや離婚コーチングの研究を深めております。
.
.
よって、次の内容の「離婚相談」を、私は、しております。
.
1、協議離婚(夫婦間での離婚の話し合い)に関する、次の離婚相談のご案内
①離婚コーチングも活かした、法律問題以外の、心の離婚カウンセリング
② 次のことに関する行政書士相談
(1)離婚に関する役所・警察等への手続
(2)離婚協議書・公正証書(案)・示談書・各種契約書・誓約書・念書・内容証明書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成(但し、法律及び判例に照らし、行政書士が作成できない場合を除きます)。
.
.
これが、私の「離婚相談」。
.
.
いわゆる、弁護士の先生のみに許される、離婚の際の法律に関するご相談、すなわち「法律相談」とは異なる形の、行政書士視点だけでもない、「心」も活かす、「離婚行政書士」としての「離婚相談」です。
.
.
基本が「行政書士」ゆえに、言うまでもなく、「法律」に関しては、限界はどうしてもあります。
.
.
しかし、その分、離婚後までに有用な心のサポートを、手厚くご準備しております。
.
.
ただ、協議離婚をご希望の場合なら、離婚カウンセリング・行政書士相談・離婚コーチングによる、私の「離婚相談」で、貴方のご不安やご心配は、だいぶ解消されるものと思われます。
.
.
さて、いかがでしょうか。
..
.
.
↓
最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
↓
【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
↓
--------------------------------------
◯ 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明
行政書士16年目
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
◯協議離婚サポート
「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
②離婚コーチングで、計画・実行。
③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。
◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書
詳しくは、私のウェブサイトを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室