【離婚協議書・公正証書に書きたい不安】
私は、「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです。
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しかし、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なこと。
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実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。
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第一に、清算条項。
要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。あとでの相手からの「請求」を防ぎます。
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第二に、連絡先。
職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするよう、書きます。いざとなったら、連絡ができるように。
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逆に、第三に、連絡拒否。
面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように…。
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第四に、金銭に関する要求をしないこと。
第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。
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これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の抱えておられる不安を解消するようなことが書けます。
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ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。
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要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。
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貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を、未来永劫守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。
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そのためには、ご自分などで、ご不安なことを、リストアップなさるとよいでしょう。
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ちなみに、
●私の「離婚カウンセリング」における分析(特に「キャラクター分析」)、
●「離婚後の計画書」の結果、
そして、
●行政書士相談による書類作成相談
以上により、貴方が気づきを得られれば、上記不安のリストアップは、完成します。
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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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