徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】認印?実印?

認印?実印?】

離婚協議書には、最後のページに署名捺印をする場所が、必ずあります。

皆様も、様々な契約書を交わしてこられたかと思いますが、どれも署名捺印をする箇所があったはずです。

すなわち、署名とは、簡単にいえば、自分の直筆で、自分の名前を書くこと。

捺印とは、簡単にいえば、自分のハンコを押すこと。 たしかに契約・約束したことの「証」の一つとなるわけです。つまり、これも「証拠」。

ちなみに、契印や、割印も、偽造を防ぐなら、重要ですね。

さて、印は、2つあります。

ひとつは、認印。簡単にいえば、役所で印鑑登録をしていない印ですね。

もうひとつは、実印。役所で印鑑登録をした印ですね。契約時に、印鑑証明書を契約書に添付すれば、実印として、認められます。

実は、実印を押した方が、認印よりも、証拠としてはバッチリです。

つまり、たとえば、「俺の直筆でないから偽造だ!」などと後々おっしゃられるリスクを極力減らしてくれる効果が、この実印にはあるわけです。これが実印のメリット。

対して、実印には、デメリットもありますよね。

①まずは印鑑登録手続きをしなければならない(まだ印鑑登録をしていない場合。その場合、役所に行き、手続きを、まず、しなければならない)。

②印鑑証明書を取得するのに、役所に行かなければならない(ただし、たとえば台東区など、要件を満たせば、コンビニで取得できる場合あり)。

③印鑑証明書を取得するのに、手数料が必要。

この点、認印は、印が手元にあれば大丈夫。

さて、貴方のケースの場合、どちらがよろしいですか?それも、離婚カウンセリングのキャラクター分析が役立つかと思います。

 


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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