【「協議離婚」とは…】
離婚する場合、「話し合いによる離婚」、すなわち、「協議離婚」は、離婚する方法として、最も多くとられている方法です。
.
.
さて、協議離婚による離婚は、最も、ご夫婦に「自由な」離婚の方法といえるでしょう。
.
.
すなわち、協議離婚の場合、離婚届に書いてある内容以外は、何も決めなくても、離婚ができてしまいます。
.
.
さて、これを「お、ラッキー!」と見る人もいれば、「それはダメだよ…」と見る人もいます。
.
.
たしかに、決める手間がなければ、今は楽。しかし、その分、あとで苦労する可能性が高いです。
.
.
つまり、離婚届に書いてないことは、「離婚協議書」または「公正証書」を作って決めないと、あとで新たなトラブルになる可能性が高いです。
.
.
だから、「離婚協議書」または「公正証書」を作る。
.
.
でも、貴方とお相手のケースに合わせた「離婚協議書」または「公正証書」でないと、「漏れ」が生じます。つまり、「漏れ」は、新たなトラブルを生じさせます。
.
.
だから、「心から」整理・分析し、離婚後の計画により、離婚後をイメージするのが、私流。
.
.
離婚フルパックや、離婚ベーシックパックにて、「離婚の基本」からおさえたサポートをさせていただきます。
..
.
.
↓
最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
↓
【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
↓
--------------------------------------
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
○貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
②離婚コーチングで、計画・実行。
③計画を基に、離婚協議書などの作成をし、対策。
◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書
詳しくは、私のウェブサイトを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室