徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】別居・離婚時の“迷惑な”相手

【夫婦・離婚に徳するお話】別居・離婚時の“迷惑な”相手

別居や離婚時、相手によっては、「わがまま」な方がいらっしゃいますよね。

 

 

 

婚姻費用や養育費など、支払うべきお金の支払いをしなかったり、

連絡がしつこかったり、

郵便による話し合いを拒否したり、

メールやLINEで無理難題を言ってきたり…。

 

 

 

第一に、前提として、これらを未然に防ぐため、「別居合意書」・「離婚協議書」・「公正証書」に、相手が支払うべきお金や、相手がしそうな「嫌なこと」を、漏れなく書きましょう。

 


ちなみに、私にも、それらの作成サポートが可能です。

 

 

 

第二に、万が一、支払いがなき場合、「相手の協力がなくても、さしあたり大丈夫か」というのがポイント。

 


まず、これには、私でいう「離婚後の計画」などの「将来の計画」が、いかに十分にできたが、ポイント。

 


次に、上記「計画」に基づき、「別居合意書」・「離婚協議書」・「公正証書」がしっかりできていれば、それらにより、後で、法的措置を考えます。

 


だからこそ、「婚姻費用」や「養育費」など、“毎月の支払い”があるなら、「公正証書」にまでしておきたいのですよね。その方が、いざという時、手続きが“楽”なので。

 


場合によっては、弁護士の先生に、法律相談したり、代理人になっていただきましょう。

 


ただ、後に相手に請求ができるとしても、【時効】にだけは、気をつけてください。

 


【夫婦・離婚に徳するお話】

お読みいただきありがとうございます。

ご興味を持たれた方は、お気軽にDMでお問い合わせ(無料)ください。

オンライン通話等での全国対応も可能です。

 


夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


詳細はウェブサイトをご覧ください。

🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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