【夫婦・離婚に徳するお話】私の“別居”サポート
また、今、叫ばれる、夫婦の形。
すなわち、
法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、
● 卒婚
夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。
● 週末婚
別居し、週末の1、2日だけ会う。
● 別居婚
夫婦が、別居したまま、過ごす。
● 離婚約
夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。
以上のいずれかを選ぶ。
「夫婦の形」は、事情により、様々。
しかし、これらなら、
たとえば、
婚姻中は、婚姻費用が相手からもらえ(民法第760条)、
子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権、民法第818条第3項)、
相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。
…いかがでしょうか?
ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。
なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。
第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。
ただ、その前提として、生活に必要な収入・支出の問題や、その他心配事から、一緒に見ててみましょう。
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【夫婦・離婚に徳するお話】
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【私の夫婦サポート】
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◆別居:再出発
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行政書士 渡邉 康明
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