徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】私の“別居”サポート

【夫婦・離婚に徳するお話】私の“別居”サポート

また、今、叫ばれる、夫婦の形。

 

すなわち、

法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、

 

● 卒婚

夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。

● 週末婚

別居し、週末の1、2日だけ会う。

● 別居婚

夫婦が、別居したまま、過ごす。

● 離婚約

夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。

 

以上のいずれかを選ぶ。

 

 

「夫婦の形」は、事情により、様々。

 

しかし、これらなら、

 


たとえば、

婚姻中は、婚姻費用が相手からもらえ(民法第760条)、

子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権民法第818条第3項)、

相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。

 


…いかがでしょうか?

 

 

ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。

 

なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。

 

第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。

 

 

ただ、その前提として、生活に必要な収入・支出の問題や、その他心配事から、一緒に見ててみましょう。

 


【夫婦・離婚に徳するお話】

ご夫婦の問題に関する“基礎的な”情報を、ほぼ毎日、投稿しております。

 


【私の夫婦サポート】

◆協議離婚:共同親権など離婚問題の解消

◆別居:再出発

◆夫婦関係修復:改善

◆婚前契約:“道”作り

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★夫婦問題研究家・離婚行政書士

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

行政書士 渡邉 康明

📞: 090-8306-6741

✉️:gwatanabekh@gmail.com

 


✒︎なお、“貴方のための”夫婦サポート。

お気軽に、お電話・メール・DMで、“お問合せ”ください(無料。ご希望の方は、30分無料カウンセリングも可能)。

 


◉詳細は、私のウェブサイトを。

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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com