徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】清算条項

清算条項】
Q、養育費の支払いや財産分与など何も無いのに、それでも離婚協議書は作った方がよいですか?

A、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか。

清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないよ」ということ。

つまり、後で、相手から、「あ、これも払って!」などと言われないようにする効果があるわけです。

失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら要注意。それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というときは、「何も互いにもらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを実はオススメします。

でないと、たえず断わったり、時効を理由に拒否するなど、厄介です。

しかしながら、失礼ですが、本当に何もないのでしょうか。どうせ作るのならば、これを機に、本当に何もないのか、ついでに検証してみませんか?

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士
○当職直通携帯電話
090-8306-6741
○当職直通メールアドレス
y-watanabe@edvon.net
gwatanabekh@gmail.com

●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務
③離婚コーチン

詳しくは、僕の下記ホームページを。

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
GoogleYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県結城市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、スカイプ、ZOOMなども活用中。

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