【認印と実印】
離婚協議書には、最後のページに署名捺印をする場所が必ずあります。
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皆様も、様々な契約書を書いてこられたかと思いますが、どれも署名捺印をする箇所があったでしょう。
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すなわち、署名とは、自分の直筆で、自分の名前を書くこと。
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捺印とは、自分のハンコを押すこと。 .
この目的は、たしかに契約・約束したことの「証」です。つまり、これも「証拠」となるわけです。
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さて、印は、2つあります。
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ひとつは、認印。簡単にいえば、役所で印鑑登録をしていない印ですね。
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もうひとつは、実印。役所で印鑑登録をした印ですね。契約時に、印鑑証明書を契約書に添付すれば、実印として認められます。
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実は、実印を押した方が、認印よりも、証拠としてはバッチリです。
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つまり、たとえば、「俺の直筆でないから偽造だ!」などと後々おっしゃられるリスクを極力減らしてくれる効果が、この実印にはあるわけです。これが実印のメリット。
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対して、実印には、デメリットもありますよね。
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①まずは印鑑登録手続きをしなければならない(まだ印鑑登録をしていない場合。その場合、役所に行き、手続きをまずしなければならない)。
②印鑑証明書を取得するのに、役所に行かなければならない(ただし、たとえば台東区など、要件を満たせば、コンビニで取得できる場合あり)。
③印鑑証明書を取得するのに、手数料が必要。
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この点、認印は、印が手元にあれば大丈夫。
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さて、貴方のケースの場合、どちらがよろしいですか?
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