徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】もらわない、離婚協議書?

【もらわない、離婚協議書?】
離婚協議書には、2つの効果があります。


すなわち、
①あげる・もらう約束をすること
②あげない・もらわない約束をすること
そして、②が、今回、問題になります。


②の離婚協議書に、意味はあるのでしょうか。私は、あると思っております。


あげない・もらわない約束。そのメリットは、「今後、相手から請求されない」ということにあります。


だから、あげない・もらわない約束だとしても、離婚協議書に書くメリットはあるでしょう。そして、離婚協議書には、「清算条項」も、あります。


さて、「清算条項」とは何でしょう。


簡単に言うと、ここに書いてあるもの以外には、お互いに、やらなければならないこと、やってもらえることがない、というもの。
…これは、今後、さらに安心ですよね。


つまり、「あげない・もらわない約束」や「清算条項」のある離婚協議書を作らないと、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で請求・要求できる、ということと同じ、なのです。
…これは、不安ですよね。


ですから、②で済ませるならば、②で済ませるという離婚協議書を、私は作るべきだと思います。


ちなみに、私見としては、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないと思っております。


いかがでしょうか。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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