【もらわない、離婚協議書?】
離婚協議書には、2つの効果があります。
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すなわち、
①あげる・もらう約束をすること
②あげない・もらわない約束をすること
そして、②が、今回、問題になります。
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②の離婚協議書に、意味はあるのでしょうか。私は、あると思っております。
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あげない・もらわない約束。そのメリットは、「今後、相手から請求されない」ということにあります。
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だから、あげない・もらわない約束だとしても、離婚協議書に書くメリットはあるでしょう。そして、離婚協議書には、「清算条項」も、あります。
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さて、「清算条項」とは何でしょう。
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簡単に言うと、ここに書いてあるもの以外には、お互いに、やらなければならないこと、やってもらえることがない、というもの。
…これは、今後、さらに安心ですよね。
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つまり、「あげない・もらわない約束」や「清算条項」のある離婚協議書を作らないと、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で請求・要求できる、ということと同じ、なのです。
…これは、不安ですよね。
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ですから、②で済ませるならば、②で済ませるという離婚協議書を、私は作るべきだと思います。
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ちなみに、私見としては、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないと思っております。
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いかがでしょうか。
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