徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚基本5項目

【離婚基本5項目】

法的に、離婚協議書に書きたいこと。それが「離婚基本5項目」です。

1.親権

親権とは、未成年の子につき、

(1)子を手元で育てること

(2)子の財産を管理すること

(3)子に代わって、契約などをすること。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。 

2.養育費

未成年の子どもを育てるための費用。

金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。

期間は、「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。

3.財産分与

財産分与ですが、以下のものがあります。

清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算

②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用

③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与 

4.面会交流

未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。 

5.年金分割

要件を満たす場合に、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。

これら基本項目をまず確定し、その他、貴方がご不安な項目、また、案件により入れた方がよいと思料される項目を追加します。 

たとえば、離婚後の面会・連絡や、お金に関する相手へのご不安は、ございませんか?

 


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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

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①お問合せは、面談や、電話、メール、Zoom、Instagramビデオチャット、LINEビデオ通話で。

②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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・当職直通メールアドレス 

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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