徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】離婚基本5項目?

【離婚基本5項目?】

協議離婚の際、法律においては、基本の5項目が重要だと思っております。

すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律のこと。これらをまずどうするか…。

1.親権(民法819条第1項)

親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。

(1)身上監護権

 ●監護・教育する権利(民法820条)

 手元で育てる権利

 ●居所指定権(民法821条)

 子の居住地を指定する権利

 ●懲戒権(民法822条)

 子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利

 ●職業許可権(民法823条)

 就労・営業の許可を与える権利

(2)財産管理権(民法824条)

 ●子の財産を管理する権利

 ●子の財産に関する契約等の法定代理権

2.養育費(民法766条第1項)

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。

3.財産分与(民法768条第1項)

(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。

(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。

(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。

4.面会交流 (民法766条第1項)

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利です。

5.年金分割

年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本、ですね。

 


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

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