【清算的財産分与】
離婚する際に、問題になる一つに、財産分与、特に「清算的財産分与をどうするか」があります。
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結婚期間中の夫婦共有財産。果たして、法的には、どう考えるのでしょうか。
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第一に、具体例ですが、次のものが該当します。
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家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など
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第二に、実務の基本的考え方は、次のとおりですね。
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●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外
●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象
●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外
●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外
●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外
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財産分与をどうするか。ただ、離婚協議書・公正証書には、公序良俗に反しない内容だったり、違法と判断される内容でなければ、比較的自由に夫婦間で決めることができます。ゆえに、話し合いでなるべく解決したいものです。
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