徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】清算的財産分与

清算的財産分与】

離婚する際に、問題になる一つに、財産分与、特に「清算的財産分与をどうするか」があります。

結婚期間中の夫婦共有財産。果たして、法的には、どう考えるのでしょうか。

第一に、具体例ですが、次のものが該当します。

家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など

第二に、実務の基本的考え方は、次のとおりですね。

●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外

●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象

●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外

●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外

●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外

財産分与をどうするか。ただ、離婚協議書・公正証書には、公序良俗に反しない内容だったり、違法と判断される内容でなければ、比較的自由に夫婦間で決めることができます。ゆえに、話し合いでなるべく解決したいものです。

 

 

 

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

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②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士16年目

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話

090-8306-6741

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gwatanabekh@gmail.com

 

◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉

◯協議離婚サポート

「後悔しない」ための、「漏れなき」離婚準備と、「円満」離婚。「私だけの」サポート。

①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。

②離婚コーチングで、計画・実行。

③計画を基に、離婚協議書・公正証書案などの作成をし、対策。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

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⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

 


詳しくは、私のウェブサイトを。

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

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